
災害時に、市長が市民の皆様に
「避難勧告」と
「避難指示」を発令する場合があります。
これらの違いをあらかじめ理解しておくことが「自らの身を守る」ことにつながりますし、自らの判断で早めに避難することも重要です。
よく
「避難命令」という言葉が用いられますが、法律的には
「避難のための立ち退きの勧告」(避難勧告)と「避難のための立ち退きの指示」(避難指示)という規定しかありません。よって、当市において「避難命令」と言う言葉を用いることはありません。
根拠となる法律は?
「避難勧告」を規定している法律は、『災害対策基本法』です。また、「避難指示」を規定している法律は、『災害対策基本法』のほか、『水防法』、『地すべり等防止法』、『警察官職務執行法』、『自衛隊法』です。例えば、河川の洪水が切迫している場合の
「避難指示」は、『水防法』に基づき発令することとなります。
また、
「避難勧告」・「避難指示」の発令を市長が行うことができなくなった場合は、県知事が市長に代わって発令する場合があります。
なお、急を要する場合や市町村長の要求などにより、警察官が「立ち退きを指示」したり、『水防法』や『地すべり等防止法』では、県知事やその命を受けた県職員も「立ち退きを指示」したりすることができるようにもなっています。