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労働 6-a●労働契約□労働者は、雇用者との間で労働契約を結びます。 □雇用者は労働者に、仕事の内容、働く場所、労働時間、賃金、休日などの労働条件を、はっきりと書面で示さなければなりません。 (労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内、休日は週1回以上など、労働条件の最低基準は法律で定められています。) □契約の際には会社の健康保険に加入できるか確認しましょう。加入できない場合でも、在留期間が1年以上で、保険に加入できない理由が明らかであれば、国民健康保険に加入することができます。 ▼問合せは、市役所国保年金課(TEL 079-552-1111) □各事業所には、就業規則があり、始業時刻、終業時刻、昇給や退職に関することなどが定められています。 困ったことが起きた時は、次のところで相談できます。 ▼Hyoogo労働局労働基準部監督課 外国人労働者相談コーナー TEL 078-367-9151 月・水 9:30〜16:00(英語) ▼ニッケイズOsaka TEL 06-6947-7950 月〜金 9:30〜16:30(スペイン語:月・水、ポルトガル語:月・火・木・金、) ▲トップへ戻る ●雇用保険□失業した際、生活の安定と再就職の促進を図るために給付などを行う国の制度です。 □求職期間中は、失業給付を受けることができます。 □失業給付を受けるには、公共職業安定所(ハローワーク)へ行って手続きをします。 ▼ハローワークSasayama Sasayama-shi Gunge403-11 TEL 079-552-0092 □保険料は雇用者と労働者の双方が負担します。(給料から控除されます) ●厚生年金□老齢、障害、死亡などの際、本人や家族の生活の安定を図る年金制度です。 □保険料は、雇用者と労働者の双方が負担します。(給料から控除されます) □日本を離れるなどの理由で年金を受け取ることができないときは、脱退一時金の支給を受けることができます。 *厚生年金に加入していない人は国民年金に入ります。 市役所国保年金課に、社会保険庁のパンフレット(英語、ハングル、中国語、ポルトガル語、タガログ語、スペイン語)がありますので、問い合わせてください(TEL 079-552-1111)。 |
| 兵庫県篠山市 Thursday, 09-Feb-2012 01:40:27 JST | ▲トップへ戻る |