![]() ![]()
|
■ 篠山市の公文書をみたいときあらましどなたでも公文書の公開を請求することができますので、市の公文書をみたいときは、次に記載する方法で請求してください。公文書公開請求の方法とその流れ1 受付公文書公開請求書に住所、氏名、公開してほしい公文書名などを記入して公文書の公開を実施する機関(実施機関)あてに請求書を提出します(郵送可)。 請求には、印鑑や手数料は必要ありません。 ※公開してほしい公文書の名称が分からないときやどこに請求したらよいか分からないときは、総務課にご相談ください。 2 審査・決定 実施機関は、公開請求された公文書中に条例上、公開できない情報(個人に関する情報など)が含まれていないかを検討の上、公開請求があった日から15日以内に公開するかしないかを決定し、その内容を文書でお知らせします。 ※公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむを得ない理由がある場合は、決定の期間を延長することがあります。 ■公開の場合 3 閲覧 通知書で指定した日時(日時は事前に調整します。)・場所で公文書を閲覧します。必要なときは、コピー(有料)もできます(A3サイズまで白黒1枚10円、カラー1枚100円など)。また、希望により写しの郵送も行います(この場合は、別途郵送料が必要です。)。 ※閲覧の際、必要に応じ、公開する公文書について説明するため、公文書を所管する担当部署の職員が立ち会います。 ■非公開の場合 4 不服申立て 非公開や部分公開の決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。 不服申立てがあった場合、実施機関は、不服申立てを受け入れて全部を公開する場合を除き、篠山市情報公開・個人情報保護審査会に専門的見地からの審査を求め、その審査結果を尊重して再度の決定を行います。 手続に必要なもの特になし担当の窓口総務部総務課電話 079-552-5111 |