1歳以上は扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円以上の場合は受給者証を交付できません。
0〜2歳児は外来・入院ともに一部負担なし。3歳〜小学校6年生については、入院は一部負担なし、外来は次のとおり定額の一部負担があります。
| 負担区分 | 所得基準 | 一部負担金(自己負担額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |||
| 一般 | 市民税所得割額23.5万円未満の方 | 1医療機関あたり 1日800円限度 (月2回1,600円までの自己負担) |
一部負担なし | |
| 低所得 | 扶養義務者が市民税非課税で年金収入を加えた所得80万円以下の方 | 1医療機関あたり 1日600円限度 (月2回1,200円までの自己負担) |
||
※自己負担額は、1医療機関ごとに月2回までの負担となります。
※保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)は、自己負担していただくことになります。
小学4年生から小学6年生の方につきましては、平成23年10月1日から実施される「県こども医療費助成事業の拡大」に伴い、差額支給が発生する場合がございます。申請方法等につきましては、「7.小学4年生から小学6年生のみなさまへ」をご覧ください。
毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認(所得制限)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。また、所得制限等により受給資格がなくなる方については不認定通知を送付いたします。
この乳幼児等医療制度は兵庫県と篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。県外医療機関等の領収書、健康保険証、乳幼児等医療費受給者証、印鑑、口座番号のわかるものをご持参ください。
<申請に必要なもの>
健康保険証・印鑑・扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)
| ◎県制度が有利になる場合 ■総医療費※@が3,970円以下(低所得者※Aは2,970円)の場合 (平成23年10月1日以降診療分が対象となります。) ※@総医療費・・・保険点数×10円 ※A低所得者・・・受給者証の一部負担金が外来1日600円までの方 ◇例1.総医療費2,100円で、自己負担額を計算した場合 □篠山市の制度 2,100円×3割=630円 ・自己負担は800円以下の為630円 □新たな県の制度 2,100円×2割=420円 ・自己負担は420円 →差額 210円 ◇例2.総医療費3,970円で、自己負担額を計算した場合 □篠山市の制度 3,970円×3割=1,191円 ・自己負担は800円以上の為800円 □新たな県の制度 3,970円×2割= 794円 ・自己負担は790円 →差額 10円 |
担当:保健福祉部医療保険課
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