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乳幼児等医療制度

〜乳幼児等にかかる医療費の一部を助成する制度です〜

※兵庫県が平成23年10月1日から実施する「県こども医療費助成制度の助成拡大」における、
篠山市の対応については、「7.小学4年生から小学6年生までの皆様へ」をご覧ください。

1.対象者

 0歳〜小学校6年生までの乳幼児等。ただし1歳以上は扶養義務者の所得制限(下記2参照)があります。受給対象者には乳幼児等医療費受給者証を交付いたします。健康保険証とともに医療機関等にご提示ください。

2.所得による受給制限(0歳児は所得制限なし)

 1歳以上は扶養義務者の市民税所得割額が23.5万円以上の場合は受給者証を交付できません。


3.医療機関等での自己負担

 0〜2歳児は外来・入院ともに一部負担なし。3歳〜小学校6年生については、入院は一部負担なし、外来は次のとおり定額の一部負担があります。

負担区分 所得基準 一部負担金(自己負担額)
外来 入院
一般 市民税所得割額23.5万円未満の方 1医療機関あたり
1日800円限度
(月2回1,600円までの自己負担)
一部負担なし
低所得 扶養義務者が市民税非課税で年金収入を加えた所得80万円以下の方 1医療機関あたり
1日600円限度
(月2回1,200円までの自己負担)

※自己負担額は、1医療機関ごとに月2回までの負担となります。
※保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)は、自己負担していただくことになります。

小学4年生から小学6年生の方につきましては、平成23年10月1日から実施される「県こども医療費助成事業の拡大」に伴い、差額支給が発生する場合がございます。申請方法等につきましては、7.小学4年生から小学6年生のみなさまへ」をご覧ください。

4.受給者証更新日

 毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認(所得制限)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。また、所得制限等により受給資格がなくなる方については不認定通知を送付いたします。


5.県外で受診した場合

 この乳幼児等医療制度は兵庫県と篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。県外医療機関等の領収書、健康保険証、乳幼児等医療費受給者証、印鑑、口座番号のわかるものをご持参ください。

6.こんなときは乳幼児医療を受ける申請を

<申請に必要なもの>
 健康保険証・印鑑・扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)

7.小学4年生から小学6年生までの皆様へ

  兵庫県が、平成23年10月1日から実施する「県こども医療費助成制度」において、小学4年生から小学6年生までの通院医療費について助成の拡大をおこないますが、篠山市においては、既に乳幼児等医療費助成事業として、小学4年生から小学6年生までの通院医療について助成を実施しています。
 県のこども医療費助成事業は、医療保険における3割の自己負担を2割とするものですが、篠山市では平成23年10月以降についても、現行の乳幼児等医療費助成制度を継続しますのでお知らせします。
 なお、篠山市の乳幼児等医療費助成制度は定額負担であり、新たな県制度が定率負担の為、県制度が有利になる場合がありますが、その場合は差額支給により対応します。  (平成23年10月1日以降診療分が対象となります。) 

◎県制度が有利になる場合
■総医療費※@が3,970円以下(低所得者※Aは2,970円)の場合
    (平成23年10月1日以降診療分が対象となります。)

  ※@総医療費・・・保険点数×10円      
  ※A低所得者・・・受給者証の一部負担金が外来1日600円までの方 

◇例1.総医療費2,100円で、自己負担額を計算した場合
 □篠山市の制度  2,100円×3割=630円 ・自己負担は800円以下の為630円
 □新たな県の制度 2,100円×2割=420円 ・自己負担は420円
                                  
 →差額 210円

◇例2.総医療費3,970円で、自己負担額を計算した場合
 □篠山市の制度  3,970円×3割=1,191円 ・自己負担は800円以上の為800円
 □新たな県の制度 3,970円×2割= 794円  ・自己負担は790円

                                        差額  10円

■上記の場合、申請いただくことで差額について支給を行います。

 (申請が必要です。対象者は小学4年生〜小学6年生になります。)
 医療保険課窓口及び各支所へ受給者証・領収書・印鑑・振込先の通帳を持参いただき
 申請することで上記差額を、届けていただいた口座へ振込みます。

8.こんなときにも申請(届出)が必要です

 1.補装具(コルセット)を装着したとき
 乳幼児等医療の負担割合に基づき費用の払い戻しをいたします。健康保険証・乳幼児等医療費受給者証・印鑑・領収書・医師の意見書及び装着証明書・口座番号のわかるものをご持参ください。ただし、篠山市国民健康保険加入者以外の方については加入されている健康保険からの支給決定通知書もご持参ください。
 
 2.加入している健康保険が変更になったとき
 新しい健康保険証・印鑑をご持参ください。
 3.市内で転居したとき
 乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
 4.死亡、転出したとき
 乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。転出される場合は、扶養義務者の所得証明書を篠山市で交付を受けた後、次の住所地の市役所等にお持ちください。
 5.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
 健康保険証・乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
 6.乳幼児等医療受給者証を紛失したとき(再交付)
 健康保険証・印鑑をご持参ください。
 7.失業により著しく収入が減少したときや、災害により著しい損害を受けたとき
     申請により、6ヶ月を限度として、一部負担金の免除や、受給資格が認められる場合が
     あります。

 

担当:保健福祉部医療保険課


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