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子ども手当認定請求の手続きはお済ですか?
担当課:福祉総務課 TEL 552-7101(直)

 平成23年10月から子ども手当制度が変わり、今までから子ども手当の支給対象となられている方においても、新たに認定請求の手続きが必要となっています。篠山市では、10月中旬に手続きが必要な方に、新しい制度のご案内と認定請求書類を送付しています。まだ、請求をされていない方は、本庁又は支所での手続きをお願いします。

【必要書類】
 @認定請求書
 A請求者の健康保険証のコピー(厚生年金等に加入の方)
 B請求者名義の預金通帳、キャッシュカードのコピー(変更の場合のみ)
  ※お子さんと別居されている方は、別に申立書等が必要です。
  ※各種国民健康保険加入者で厚生年金加入者は年金加入証明書が必要です。

【提出先】
  本庁または、支所窓口 ※郵送可

【請求期限】
  平成24年3月31日(土)※消印有効
   ※平成23年10月1日時点において支給対象となる方が請求し、10月分から受給するためには上記期限までに提出が必要です。それ以外に、出生、転入等で支給事由が発生した方は、事由が発生した翌日から15日以内に請求してください。

※公務員の方は、お勤め先にご請求いただくことになりますので、ご注意ください。

 

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