
子育て世代のための雇用セミナー…
消費生活情報 くらしと契約(4)
先月号では、すべての取引でクーリング・オフは適用されないとお伝えしました。
●クーリング・オフのできる取引とは
■訪問販売・電話勧誘販売で契約書面受領日を含む8日以内の契約。
■連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売(内職・モニター商法)で契
約書面受領日を含む20日以内の契約。
■特定継続的役務提供(契約金額が5万円を超すエステ・外国語会話教室・学習
塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスで役務の提供期間が2ヶ
月(エステは1ヶ月)を越えており、かつ契約書面受領日を含む8日以内(化
粧品・教材といった関連商品の販売契約もふくむ)の契約。
■法令でクーリング・オフの対象に指定されている商品・サービスの契約におい
て契約書面が渡されていなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載され
ていない場合(クーリング・オフ期間がまだ始まっていないとみなされるため)
□このほかに、店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損保保険契約で契約
書面受領日を含む8日以内の契約。冠婚葬祭互助会契約では、業界の自主規制
で、店舗契約を含んだ契約書面受領日を含む8日以内の契約などがあり、個々
の事業者が契約条件の中でク―リング・オフを定めているところもあります。
市民課生活相談係 (TEL 552−1111 内線524・526)