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住宅手当緊急特別措置事業

更新年月日 2009-09-18  有効期限 -

 国の「経済危機対策」として10月1日から、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対して住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象
 次のすべてに該当する方
  1)2年以内に離職した
  2)離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた
  3)就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う
  4)住宅を喪失している方または喪失するおそれのある
  5)原則として収入のない方 等

支給額
 42,000円を限度として支給対象者が賃借する住宅の賃料月額

支給期間
 6ヶ月間を限度とする

申し込み方法
 電話または直接下記窓口まで
※面接相談の上、申請方法や支給方法など説明します。


地域福祉課生活福祉係 TEL 552−7102