家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者変更の手続き
固定資産税は、毎年1月1日に存在している固定資産に対して、その所有者に課税されます。次に該当される方は、手続きをお願いします。
○平成24年1月1日以前に、家屋(居宅、倉庫、車庫など)を取り壊された場合は、「家屋取壊し申告書」の提出をお願いします。平成24年度の固定資産税から登録を抹消します。
○平成24年1月1日以前に、売買や相続などで未登記家屋の所有者が変更になった場合は、「家屋所有者異動申告書」の提出をお願いします。平成24年度の固定資産税から新しい所有者が納税義務者となります
※申告書は平成24年1月31日までに提出してください。
【問い合わせ先】
課税課 TEL 079−552−5306