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人権教育のための国連10年篠山市行動計画
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以下は概要版全文です。(HTML形式) こころ豊かな人権尊重のまちづくりをめざして 人権教育のための国連10年篠山市行動計画 ( 概要版) 作成:篠 山 市 【篠山市人権教育のための国連10年推進本部】 は じ め に 21世紀は「人権・平和・環境」の世紀とも言われ、国際的に人権尊重の理念が大きくクローズアップされるなか、国連では1994年(平成6年)12月の国連総会で、1995年(平成7年)から10年間を「人権教育のための国連10年」と定め、「人権文化」を築き上げるための行動計画を世界に提起しました。 これを受けて我が国においても、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年推進本部」が設置され、1997年(平成9年)7月に国内行動計画が発表されました。 このような状況のなか、本市においても、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関わる課題の解決に向けて、市民の総参加・参画活動を大切にしながら心豊かな人権尊重のまちづくりを推進するため、「篠山市人権教育のための国連10年推進本部」を設置、『人権教育のための国連10年篠山市行動計画』を策定いたしました。 この行動計画の策定にご尽力いただきました「篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会」の委員の方々をはじめ、多くの貴重なご意見、提言を賜りました関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。 今後、この行動計画を指針として、あらゆる場で人権教育を推進し、もって市民一人ひとりの人権が尊重される「人と自然の調和した田園文化都市ささやま」をめざして積極的に取り組んで参りたいと存じます。 2001年(平成13年)12月篠山市行動計画(概要) ● 目 標 人権を尊重する考え方には、どなたも理解を示していただきます。しかし、現実には、世間の目や噂を気にしたり、自分の利害にこだわって生活のなかの不合理や差別を許してしまうなど、人権を阻害する実態があります。これらの課題を解決していくためには、常に人権感覚を磨く努力と人権尊重の精神を養う取り組みが必要です。 わたしたちは身近な生活のなかに、人が人として自分の生き方を確立し、お互いの違いを認め合うなかで、「共に生きる」という最も大切な部分をなおざりにしているのではないでしょうか。このような課題を克服するため地域づくり、まちづくりを遂行していく指針として本行動計画を策定します。 ● 基本理念 これからの社会は、少子高齢化、国際化、情報化がいっそう進み、人権問題をめぐる状況もますます複雑、多様化していくものと考えられます。わたしたちの日常生活のなかには、日本国憲法第14条にいう「人種、信条、性別、社会的身分または門地」による差別だけでなく、さまざまな問題をかかえております。すべての人が生まれながらにして持っている「人が人として幸せに生きていきたいと願う権利」「みんなが幸せに生きるための権利」が差別によってそこなわれることは、決して許されることではありません。 すべての人が自他の尊厳について認識し、互いの自己実現の権利を認め合い、生活のなかに人権が守られる関係をつくりだすことを、この計画の基本理念とします。 人権問題の現状と課題への対応 ● 篠山市における人権問題の現状と課題 最近、部落問題が見えにくくなってきているといわれていますが、依然として差別の現実は存在しています。また、同和問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等に対する偏見や差別意識と、それを温存助長している不合理な因習や考え方が根深く存在することも否定できません。 今日まで市内全域でさまざまな学習を積み重ねてきましたが、これが自らの生き方につながっていない面もあり、差別がいけないと理解ができても、差別をなくすための行動に移せない現状があります。 こうした現状を直視するとき、それぞれの地域で実施されてきた住民学習などの実績を踏まえながら、同和問題を人権問題の柱として位置づけ、共に生きる社会の構築をめざして、「いのちの尊厳」を基盤にすえた施策を推進していく必要があります。 人権に関する本市の取り組みは、学校、地域社会、職場など多くの人々や団体に浸透しつつありますが、多様な市民ニーズと生活様式の変化のなかで、日常生活での不合理や差別に気づき、一人ひとりがそれを解消していく実践力をどのように身につけるかが課題です。 ● 同和問題 1965年(昭和40年)に出された同和対策審議会の答申以来、約30年間の学習の積み上げや法に基づく諸施策の実施により、着実に差別解消の方向へ向かってはいるものの、結婚問題を中心に依然として差別は根深く存在しています。 また、地名に関する差別、就職にかかわる差別、差別発言、差別落書きなどの問題もあります。 同和問題を人権問題の重要な柱として、いのちの尊厳やボランティア精神の尊さ、他者を尊ぶこころの大切さなど、すべての人の基本的人権を尊重していく教育を推進します。 ● 女性の人権 男女平等が憲法にもうたわれ、その実現に向けて女性をとりまく法的・制度的整備は進んできました。しかし現実には、家庭や職場などさまざまな分野での男女の地位の不平等感があり、性的役割分担意識については、少しずつ理解されているものの、まだまだ不十分です。また、女性が担っている家事や育児、介護などの負担は大きく、家庭生活と仕事の両立にも大きな課題をかかえています。 さらに、性犯罪、売買春、夫やパートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント(※1)、ストーカー行為など女性に対する人権侵害が問題となっています。 これからは、社会のあらゆる分野に女性と男性が対等なパートナーとして参画、活動する機会を保障するとともに、すべての人が性別にとらわれることなく、ともに責任を分かち合える男女共同参画社会の実現をめざします。 (※1)セクシュアル・ハラスメントとは、 ・ 職場などにおける性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な言動を行い、対応によって不利益を与えたり、就業環境を悪化させること。 ● 子どもの人権 現在の子どもをめぐる状況は、青少年犯罪の低年齢化に見られるように、心を病んでいる子どもたちの姿を浮き彫りにしています。 受験戦争や少子化に加え、人間関係が希薄になるとともに児童虐待、いじめや不登校児童生徒の増加など、子どもをとりまく環境は依然として厳しいものがあります。 これらの問題解決を図るために、「子どもの権利条約」の基本理念を踏まえ、すべての人が子育てにかかわっていくために、家庭を中心として地域、行政、教育機関が一体となり、安心して子育てができるとともに、地域の子どもが心豊かに育っていける環境や条件整備を積極的に推進します。 ● 高齢者の人権 高齢者の人権については、単なる保護の対象ではなく、豊かに生きる権利を尊重し、自分の人生を自分で決定し、社会に参加していく権利が保障されなければなりません。 しかし、高齢者の人権が軽んじられ、尊厳が否定されている現実もあり、2000年(平成12年)4月より施行された成年後見制度(※2)の周知・活動や、法による救済措置など十分な配慮がなされなければなりません。 「いつでも、どこでも、誰でも、その人にふさわしい」適切なサービスが利用でき、生活の確保や自己決定の尊厳など、高齢者の自立支援の理念に基づいたシステムの整備に努めるとともに、高齢者が健康で生きがいを持って生涯を過ごせるような明るい社会づくりをめざしています。さらに、高齢者のもつ豊かな経験を地域のなかで活かしながら、生活の安定・向上、健康の増進、生きがい対策などを推進しているところです。 (※2)成年後見制度とは、 ・ 判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための制度。 ● 障害のある人の人権 1993年(平成5年)に制定された障害者基本法では、「障害のある人は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。すべての障害のある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」と規定されています。 しかしながら、現実には、障害のある人の自由を妨げる物理的な障壁や、対等なパートナーとして受け入れようとしない心の壁も根強く存在しています。障害のあるなしにかかわらず、人間としての価値は変わらないという人権の意識を育むことが最も重要になってきます。このことによって初めて「共感と共生の社会」が実現されるのです。 「障害のある人の主体性、自主性の確立」や「すべての人の参加による、すべての人のための平等な社会づくり」の実現をめざし、いろいろな施策を推進していきます。 ● 在住外国人市民の人権 国際化の流れによって海外から入国する外国人は年々増加する傾向にあります。篠山市における外国人登録者数は人口の1%以上となり、国の発展のための研修を目的にしたり、家族の生活を支えるための仕事を求めての入国者が増加しています。また、在住韓国・朝鮮の人々は、歴史的事情から日本に移り住むことになった人たちとその子孫であることから、在住外国人問題は二つの側面からみることが必要です。 外国人と日本人との間では、言語、文化、習慣、価値観などの相互理解が不足していることから、外国人に対する偏見や差別などの人権問題も生じています。 在住外国人市民とは、互いの文化・習慣の違いを認め合い、お互いに理解を深め合う学習の機会と交流の場が必要です。 「国際社会にふさわしい多文化共生のまちづくり」を基本として、(特)篠山国際理解センターなどとの連携を図っていきます。 ● さまざまな人権 近年、コンピュータシステムの普及は情報のスピード化とともにさまざまな分野で便利になる反面、一方ではインターネット等を利用した人権侵害や、プライバシー侵害などが発生しており、人権にかかわる大きな課題が生じてきています。 生活様式の変容と価値観の多様化は、民族問題、婚外子の問題、HIV感染者やハンセン病患者の差別と偏見など、人権をめぐる問題がさまざまな形で現れてきています。 わたしたちは個人の尊厳を守り、自由で平等な社会をめざして、人間一人ひとりの存在がかけがえのないものとして「共感と共生の社会」を創造していくという決意を新たにしなければなりません。 人権教育の基本計画 ● 共感と共生の社会の創造 今、わたしたちの社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人などの人権に関る課題が多く、これらの課題の解決にあたっては、同和問題が人権問題の重要な柱であると捉えつつ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育を推進することが重要であります。 篠山市として、学校、地域、職場などで、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題について研修の場を設け、すべての人々の人権が尊重されるよう取り組みを進めています。今後の人権教育の内容・方法等について一層の充実を図ります。 ● 学校等における人権教育 学校教育では、人間形成にあたる幼児・児童・生徒に対して、人権尊重の価値観と豊かな人権感覚を身につけさせるため、その発達段階に応じた適切な教育を推進しなければなりません。 幼児・児童・生徒が、さまざまな活動や体験を通して、確かな人権意識を身につけ、自己実現と「共に生きる社会」の実現に向け、主体的にとりくむ意欲と態度を育む教育の推進に努めます。 学校教育においては、「心の教育の充実と生きる力を育む教育」に向けて、生命と人権を大切にする感性を培い、人間的なふれあいを大切にしながら共に生きる心を育む教育の推進に努めます。 ● 地域における人権教育 今まで各地域で実施されてきた住民学習では、部落差別をはじめあらゆる差別の解消と、基本的人権及び自由と平等を保障しあえる社会の実現をめざす取り組みが進められてきました。各自治会にはそれぞれの課題があり、その課題を掘り起こし、その解決をみんなで話し合うなかで、民主的なまちづくりや人権意識の高揚などを推進してきました。 しかしながら、私たちをとりまく地域社会では人間関係を阻害し、差別するなどの人権侵害をつくりだすさまざまな要因が依然として残っています。これらの要因を取り除くためにも、一層の人権啓発が必要です。わたしたちの日常生活を点検し、矛盾や不合理に気づき、偏見や世間体などから脱却し、互いの違いを認め合うと共に、自己を確立することから、地域における人権文化の創造をめざすことが重要です。 ● 市職員、教職員等に対する人権教育 「人権教育のための国連10年」を推進するためには、あらゆる人々を対象に人権教育を推進する必要があります。特に市議会議員は市民の代表として、市職員は行政推進のなかで市民生活に密接な関係にある者として、さらに教職員等においては人権を尊重する姿勢が求められています。 篠山市の市民憲章においては、まず最初に「人権を尊重し、あたたかいまちをつくります。」として、市民一人ひとりの人権の大切さを唱えております。 市職員一人ひとりが人権問題を自ら学び、自分のこととして受け止められるよう、研修のあり方を見直していくとともに市職員としての使命の向上に努める必要があります。 教職員は、児童生徒の発達段階に最も影響を与える立場にあることを自覚し、人権尊重の理念に基づいた教育の実践に努めなければなりません。そのためには、人権感覚・人権意識を高めるとともに子どもの教育に対応した研修に努めます。 ● 人材の育成と教材等の開発 今まで、市職員は学習推進員として、研修会や集落における住民学習会へ積極的に参加しています。また、人権教育指導員を配置し、人権問題に関する専門的な指導助言に当たるとともに地域での指導者として人権啓発推進員を委嘱し、いろいろな研修や学習を推進しています。 今後、人権教育を推進するにあたっては、リーダーの果たす役割は重要であり、その養成が急がれることから、リーダー養成を各段階、各地域、各職場に応じた研修のあり方を検討し、充実させます。 教材等の開発に関しては、市民のニーズに応じた教材の選定が必要です。そこで生涯学習の観点から、重要課題に対応する教材の見直しや開発を行い、人権文化が地域に根付く取り組みを強化します。 ● 地域諸団体等との連携 この行動計画を実効あるものにするためには、篠山市人権・同和教育研究協議会をはじめ行政機関、公的機関(警察・法務局)のみならず民間団体や地域との連携が不可欠であります。これらの団体がそれぞれの分野において、人権に関する研修や学習が積極的に推進されるよう支援を図る必要があります。そこで、講師や教材、相談機関等について適切な助言や情報提供を行っていきます。 市 民 憲 章 前文 わたくしたち篠山市民は、一人ひとりが力をあわせ、かけがえのない人権、平和、環境を守り、幸せに暮らすまちをつくるため、未来に向かって、誠意と責任を持って、ここに市民憲章を定めます。 本文 1.人権を尊重し、あたたかいまちをつくります。 1.自然を愛し、美しいまちをつくります。 1.文化を培い、心豊かなまちをつくります。 1.心身を養い、生きがいのあるまちをつくります。 1.産業を育み、活力あるまちをつくります。 |
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