平成23年1月1日、篠山市は「景観行政団体」になりました
篠山市は、良好な景観形成を図るため、平成23年1月1日から景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観行政団体になりました。
1 景観法とは
景観法(平成16年法律第110号)は、都市や農山村等における良好な景観形成を促進し、潤いのある豊かな生活環境の創造や個性的で活力ある地域社会を実現することにより、市民生活の向上や地域社会の健全な発展の実現を目的として定められた景観に関する総合的な法律です。
良好な景観の形成に関する基本的な考え方や行政・市民・事業者の責務そして地域の特性に応じた景観施策を実現するための規制の枠組みや支援措置について定められています。
2 景観行政団体とは
景観行政団体とは、景観行政を自ら行うことのできる地方公共団体のことです。
都道府県、指定都市、中核市は景観法により自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は知事と協議し、同意を得ることにより景観行政団体になることができます。
良好な景観の形成は、生活環境の向上など市民生活に密接に関係することから、市民に最も近い市町村が主体的に取り組むべきとされています。
3 景観計画とは
景観行政団体になると景観計画を定めることができます。
景観計画とは、地域の景観形成の考え方、ルール、景観形成を推進するための施策を定め、行政・市民・事業者協働の取り組みにより、地域の良好な景観形成を実現するための計画です。
4 今後の予定
今後の予定 昨年実施いたしました篠山市景観計画(案)に対するパブリックコメントや景観計画説明会においていただきました市民の皆様のご意見を踏まえ、景観法に基づく篠山市景観計画の策定作業を引き続き進めてまいります。
また、景観フォーラムや勉強会等を通じて、市民のみなさんといっしょに篠山のすばらしい景観についての知識の向上や意識啓発に取り組んでいきます。
お問い合わせ
篠山市役所 まちづくり部景観室
電話:079-552-1118(土日祝日除く)
FAX:079-552-0619