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景観の形成等に関する条例(抜粋)



目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観形成地区(第8条―第14条)
第3章 風景形成地域(第15条―第21条)
第4章 大規模建築物等(第22条―第27条)
第5章 景観形成等住民協定(第28条・第29条)
第6章 雑則(第30条―第32条)
附則

第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は、優れた景観を創造し、又は保全するとともに、大規模建築物等と地域の景観との調和を図るため、建築物等の届出等に関して必要な事項を定め、もって魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)

第2条

この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 景観の形成 優れた景観の創造又は保全をいう。
  2. 風景の形成 景観の形成のうち、広がりある優れた景観の創造又は保全をいう。
  3. 建築物等 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)をいう。
  4. 大規模建築物等 次に掲げる建築物等をいう。
ア.建築物で高さが15メートルを超え、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの
イ.工作物で、高さが15メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、その高さが10メートルを超え、かつ、当該建築物の高さとの合計が15メートル)を超え、又はその敷地の用に供するための土地の面積が1000平方メートルを超えるもの
(県の責務)

第3条

県は、景観形成等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市町が実施する景観形成等に関する施策及び県民又は事業者が行う自主的な景観の形成等に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。
2 県は、公共の用に供する建築物等の景観に及ぼす影響が大きいことを認識し、自ら率先して景観の形成等を図るものとする。
(市町の責務)

第4条

市町は、当該地域の景観の形成等に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する景観の形成等に関する施策に協力するものとする。
(県民の責務)

第5条

県民は自己の建築物等が地域の景観に深いかかわりを持つことを認識し、自ら進んで景観の形成等に努めるとともに、県及び市町が実施する景観の形成等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)

第6条

事業者は、その事業の用に供する建築物等の景観に及ぼす影響が大きいことを認識し、その責任において景観の形成等を図るために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する景観の形成等に関する施策に協力しなければならない。
(景観形成等基本方針)

第7条

県は、景観の形成及び大規模建築物等と地域の景観の調和を図るため、景観形成等基本方針を定めるものとする。
2 知事は、前項の景観形成等基本方針を定めるときは、あらかじめ、付属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する景観形成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

第2章 景観形成地区

(指定)

第8条

知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、景観の形成を図る必要のある区域を、景観形成地区として指定することができる。
  1. 駅前、街路沿い、官公庁施設の周辺等で、その地域を代表し、又はその地域の特徴を表している区域
  2. 伝統的な建造物又は集落が周辺の周辺の環境と一体となっている区域
  3. 住宅街等で良好な環境を有する区域
  4. 新都市の建設、都市の再開発等により新たに地域が整備される区域
2 市町長は、景観の形成を図る必要があると認める区域については、景観形成地区の指定を要請することができる。
3 知事は、前項の規定により養成のあった区域が景観の形成を図る必要があると認めるときは、当該区域が第1項各号の区域に該当しない場合においても景観形成地区に指定することができる。
4 知事は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観形成地区の指定の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。ただし、指定しようとする区域が第2項に係るものであるときは関係市町長の意見を聴くことを要しない。
5 前項の規定による公告があったときは、当該景観形成地区の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された景観形成地区の指定の案について、知事に意見書を提出することができる。
6 知事は、景観形成地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
7 知事は、前項の規定により、景観形成地区の指定の案について、審議会の意見を聴こうとするときは、第5項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に提出するものとする。
8 知事は、景観形成地区を指定したときは、その旨を公告するとともに、関係図書を公衆の縦覧に供するものとする。
9 第2項及び第4項から前項までの規定は、景観形成地区の変更について準用する。
(景観形成基準)

第9条

知事は、前項の景観形成地区を指定しようとするときは、当該景観形成地区について、景観形成基準を定めるものとする。

2 前項の景観形成基準には次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 建築物等の敷地内にないにおける位置、規模、意匠、材料又は色彩
  2. その景観の形成を図るために知事が必要と認める事項


3 前条第4項から第8項までの規定は、第1項の景観形成基準の決定及び変更について準用する。

(行為の届出)

第10条

景観形成地区内において、次に掲げる行為(建築基準法第6条第1項に規定する確認を必要とする行為その他規則で定める行為に限る。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。

  1. 築物等の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え建
(景観に及ぼす影響に関する協議)

第11条

景観形成地区内において、規則で定める景観に及ぼす影響の大きい大規模建築物等に係る前条各号に掲げる行為をしようとする者は、前条の規定による届出または第14条第1項の規定による通知の前に、当該景観に及ぼす影響に関して知事と協議しなければならない。

2 知事は、前項の規定による協議があった場合において、必要があると認めるときには、当該協議をした者に対し、当該行為が景観に及ぼす影響に関する調査、予測又は評価を行うことを求めることができる。

(指導又は助言)

第12条

知事は、第10条の規定による届出があった場合において、届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときには、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言ををすることができる。

(建築物等又は空地に係る要請)

第13条

知事は、景観形成地区内において、建築物等が景観形成基準に著しく適合しないと認めるとき、又は空地の利用若しくは管理が景観の形成を阻害していると認めるときは、当該建築物等又は空地の所有者、管理者又は占有者に対し必要な要請をすることができる。

2 知事は、前項の規定により要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

(国等に関する特例)

第14条

景観形成地区内において、国の機関又は地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国等」という。)が行う第10条各号に掲げる行為については、同条の届出を要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事にその内容を通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があった場合において、通知に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該通知をした国等に対し、必要な要請をすることができる。

―以下省略