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第2  適正な土地利用の推進を図るための地域の区分に関する基本的事項

1 地域の区分主として地域環境形成の観点から土地利用を捉えて誘導していくために、土地利用の現況との関わりを基本として地域全体を、条例第9条第1項各号に規定する環境形成区域の区分に対応して、次のとおり区分する。
なお、丹波地域においては、良好な地域環境づくりを行いつつ、同時に、都市的な開発整備等により人々の生活や活動を支える3つの基盤―生活基盤、産業基盤、交流基盤―を総合的に整備していくために、条例第9条第2項に規定される、特定の機能を新たに導入、整備することを主眼とする区域は設定せず、これについては、条例第31条の規定による計画整備地区の制度を活用することにより、丹波地域全体の土地利用及び環境形成の枠組みからみて適正な開発の立地誘導を図るものとする。
(1)  第1号に掲げる区域(森林としての土地利用を通じて特に緑豊かな地域環境の保全を図るべき区域)風景形成などの観点から説くに重要な土地の区域として森林等としての土地利用を形成される環境の保全を図る区域(以下「森を守る区域」という
(2)  第2号に掲げる区域(森林と当該区域において整備される建築物等が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域)まとまりのある森林区域であり、今後とも森林としての土地利用を通じて、森林が持つ経済的機能及び公益的機能の発揮を図るとともに、森林としての地域環境の形成を図る区域(以下「森を生かす区域」という。
(3)  第3号に掲げる区域(農地と当該区域において整備される建築物等が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域)現況の農地を主体とする集落等を含む一体の区域であり、今後とも農業の営みを通じて農地が持つ多面的な機能の発揮を図るとともに、農地、集落等が一体となった田園としての地域環境の形成を図る区域(以下「さとの区域」という。)

(4)  第4号に掲げる(市街地又は相当規模の集落として緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域) 都市的な施設の集積により地域環境が形成されており、今後とも人々の都市的な活動の中心的な場として、都市的機能の向上と良好な市街地環境の形成を図る区域(以下「まちの区域」という。)