2 各区域の設定の方針
(1) 森を守る区域
地域の風景形成に重要な役割を果たしている以下の森林等の区域について、周辺における農業の等の活動及び施設立地の状況を勘案して設置するものとする。
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| ア 地域の骨格となるスカイラインを形成する山の稜線を中心とする区域ある程度の高さを有する山々が連続して連なり、地域の骨格といえる相当規模の帯状のまとまりある森林の区域。おおむね一定の高さ以上の区域について定める。 |
イ 大規模な山体を有する山のまとまりのある区域スカイラインは形成していないが、森林以外の土地の利用が介在しない大規模なまとまりを有する森林の区域。概ね一定の高さ以上の区域について定める。
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| ウ 地域のラウンドマークとなり人々に親しまれている山市街地や主要道路から特徴的な山としてとらえられる独立峰、前山的に突出した山などのうち、ランドマークとして人々に親しまれている山の区域 |