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(2) 森を生かす区域
まとまりのある現況森林(国有林及び地域森林計画対象民有林の区域で一定の規模以上のもの)の区域に設定する。
一定のゾーンとして、河川・池沼等の水面、小規模な農地、林業用施設等を含めて定めるものとする。ただし、森を守る区域として定めることが相当な区域を除く。