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(3) さとの区域
農業的土地利用を主体とし、それと一体となった集落を含む区域に設定する。
一体のゾーンとして、河川・池沼などの水面、小規模な森林を含めて定めるものとする。結果として概ね農業振興地の区域に相当するが、集落等の区域で、周辺の農地と一体となって地域環境を形成することが適切な区域については、農業振興地域以外であっても当該区域として定めるものとする。