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(4) まちの区域
各町の中心となっている既成の市街地、その他の住宅団地及び工業団地等の区域に設定する。都市計画の用途地域の指定のある区域は、当該区域として設定する。
ただし、道路沿道等で線的に建築物が連たんしている場合は、既成の市街地と一体と見なせる場合を除き当該土地と一体の周辺の土地として当該区域を設定する場合は、道路等により明確に区分し得る範囲内に限定し、原則として農業振興地域整備計画の農用地区域の指定のある区域は含まないものとする。