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地域環境形成基準の設定
以上の取り組みの方向を踏まえ、具体的に条例第15条の規定による地域環境形成基準として各環境形成区域別に設定すべき項目について次に示す。
項 目 内 容 森生 さと まち
森 林
緑 地
森林の保全 一定以上の森林率
周辺森林の保全 区域外周に一定幅の森林を保全
緑地の確保 一定以上の緑地率
周辺緑地の確保 区域外周に一定幅の緑地を確保

既存樹林地の保全 鎮守の森等既存の樹林地の保全等
建築物と緑地 建築物と調和した緑地の配置、植栽
道路沿いの植栽 区域内の主要道路沿いへの緑地の配置
開発形態 地形・植生の保全 山の稜線、急傾斜地等で開発制限

貴重な植生の保全 貴重な植生、樹木等の保全
擁壁等の緑化修景
法面の緑化 法面(造成斜面)への植栽
建 築 建築物の高さ 森林から突出しない高さ


眺望点からの眺望を妨げない高さ等

(注)1 ○:基準として適用

:区域の現況からみて対象となることは稀であるが、対象となった場合は基準として適用。
2 森生:森を生かす区域 さと:さとの区域 まち:まちの区域