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第4 その他緑豊かな地域環境の形成に関する基本事項

1  計画整備地区の認定についての基本方針

(1) 認定すべき地区の考え方地域整備の基本方向を踏まえ、以下のとおり、土地利用転換を図ることを基本とし、都市的な機能を新たに導入・整備するためのものと、各町や住民が主体的に取り組む個性的なまちづくりのためのものについて、その整備計画を認定し、計画整備地区とするものとする。
ア   土地利用転換を図ることを基本とし、都市的な機能を新たに導入・整備するためのものこれについては、その都市的土地利用の導入・整備の態様の違いにより次の2つのケースに分類し、評価する
(ア)  森林がもつ環境を生かしたレクリエーション等の活動なため施設を整備し、森林と一体となった地域環境の形成を図るためのもの(以下「森との語らいの地区」という。)

(イ)  現況が森林、農地等の自然的土地利用の区域のうち、地域の活性化を目的として産業基盤、生活基盤、交流基盤を強化するために計画的な開発整備により都市的施設の集約立地を図るとともに、新しく良好な市街地環境の形成を図るためのもの(以下「新しいまちの区域」という。)
イ  各町や住民が主体的に取り組む個性的なまちづくりのためのもの(以下「まちづくり地区」という。)