(2) 認定すべき区域
各地区ごとに、次のような状況の土地について設定することとする。 |
ア 森との語らいの地区
当該土地の特性からみた土地利用の適合性、まちづくり方針との整合性を中心に、計画的開発整備の実現性を生かした施設立地に適した区域及びそれと一体となった森林の区域に設定する。
なお、土地の特性からみた土地利用の適合性については、以下の点などに留意するものとする。
(ア) 森林に溶け込んだ施設の環境形成が可能な立地であること
(イ) 貴重な自然や文化財等の区域を含まないこと
(ウ) 森林や農地としての土地利用との調整が可能であること
(エ) 周辺の土地利用及び環境形成に大きな支障を及ぼす立地でないこと
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イ 新しいまちの地区
当該土地の特性からみた土地利用の適合性、町のまちづくり方針との整合性、計画的開発整備の実現性を総合的に評価して、市街地等として開発整備に適した区域に設定する。
なお、土地の特性からみた土地利用の適合性については、以下の点などに留意するものとする。
(ア) 森林や農地としての土地利用との調整が可能であること
(イ) 地域イメージ(丹波の森)形成の観点から、自然的土地利用の必要度が特に高い区域でないこと
(ウ) 周辺の土地利用及び環境形成に大きな支障を及ぼす立地でないこと
(エ) 周辺の公共公益施設等を有効に活用できる立地であること
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ウ まちづくり地区
当該地区の特性や住民等の取り組みを勘案し、次のような状況のものなどについて設定する。
(ア) 既成市街地や集落地において、公共施設の整備、小規模な樹木等の保全、良好な景観形成や緑化の推進等の課題に対応して、主として地域住民が主体的に取り組んでいる地区
(イ) まとまった開発整備が行われるのではなく、主要幹線の沿道などの個別の施設整備が集積する可能性がある地区など、特定の区域について、より詳細な土地利用及び環境形成の誘導を行うことが必要な地区
(ウ) 人々の森林や土とのふれあいを通じた交流のための環境を整備する地区であり、森における非施設型レクリエーションやふれあい農業のための環境整備を進めるための地区 |