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(3) 整備計画に定めるべき項目

条例第32条の規定により整備計画(計画整備地区)を認定するにあたっては、先に述べた地域環境形成の方向を踏まえ、区域の地形などの状況や開発の目的等に即して、当該計画の実現により、総合的に緑豊かな地域環境の形成をもたらすよう、以下の事項等のなかで、必要に応じて適切に定められるべきものについて、その内容を検討し、確認するとともに、協議、指導を行うものとする。

  • 擁壁等構造物に関する事項(規模、配置、形態、衣装、構造等)
  • 道路、公園等公共施設に関する事項(規模、配置、形態、衣装、構造等)
  • 森林・緑地、緑化に関する事項(森林・緑地の規模、配置、形態、緑化の方針等)
  • 建築物等に関する事項(規模、配置、形態、衣装、構造等)
  • 環境形成上重要な事物に関する事項・森林・緑地の維持・管理に関する事項