緑豊かな地域環境の形成に関する条例
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平成6年3月29日

兵庫県条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 緑豊かな環境形成地域(第7条・第8条)

第3章 環境形成区域(第9条―第15条)

第4章 開発行為の許可(第16条―第23条)

第5章 開発行為の協定(第24条―第26条)

第6章 開発行為の届出(第27条―第30条)

第7章 計画整備地区(第31条―第37条)

第8章 雑則(第38条―第48条)

第9章 罰則(第49条―第52条)

附則

  第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は、適正な土地利用の推進、森林及び緑地の保全、緑化の推進並びに優れた景観の形成を図ることにより、緑豊かな地域環境を形成し、もって自然的環境と調和した潤いのある地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この条例において「建築物」とは建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に規定する建築をいう。

  • この条例において「特定工作物」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11号に規定する特定工作物をいう。
  • この条例において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  • この条例において「森林」とは、樹木又は竹が集団で生育している土地及びその上に生育している樹木又は竹並びに樹木又は竹の集団的な生育に供される土地をいう。
  • この条例において「緑地」とは、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育している土地及び樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される土地のうち、森林以外の土地をいう。
  • この条例において「公共施設」とは、道路、公園、その他規則で定める公共の用に供する施設をいう。

 

(県の責務)

第3条 

県は、緑豊かな地域環境の形成に関する基本的かつ総合的施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市町の実施する緑豊かな地域環境の形成に関する施策を援助し、かつ、その総合調整を図るものとする。

(市町の責務)

第4条

地域の特性に応じた緑豊かな地域環境の形成に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する緑豊かな地域環境の形成に関する施策に協力するものとする。

(県民の責務)

第5条

県民は、自ら進んで森林及び緑地の保全、緑化の推進並びに優れた景観の形成に努めるとともに、県及び市町の実施する緑豊かな地域環境の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、森林及び緑地の保全、緑化の推進並びに優れた景観の形成を図るために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する緑豊かな地域環境の形成に関する施策に協力しなければならない。

  第2章 緑豊かな環境形成地域

(緑豊かな環境形成地域)

第7条

知事は、関係市町長と協議して、次の各号のいずれにも該当する地域を、緑豊かな環境形成地域として指定することができる。

  • 自然的社会的諸条件からみて、市町の区域を超えた広域の見地に配慮した土地利用のあり方を定めて地域整備を図ることが必要であると認められる地域
  • 地域の特徴を表す自然的環境がよく保全されており、当該自然的環境を中心に地域整備を図ることが必要であると認められる地域
  • 公共施設の整備に状況及び見込み並びに県民の利用上必要な立地条件からみて住宅、工場、レクリエーション施設等の新たな整備が確実と見込まれる地域
  • 市町長は、市町の区域を超えた見地から積極的に緑豊かな地域環境の形成を図ることが必要であるとして関係市町間における協議が成立した地域については、緑豊かな環境形成地域の指定を要請することができる。
  • 知事は、緑豊かな環境形成地域を指定しようとするときは、あらかじめ、付属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する緑豊かな環境形成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
  • 知事は、緑豊かな環境形成地域を指定したときは、その旨及びその地域を告示するものとする。
  • 前各項の規定は、緑豊かな環境形成地域の指定の変更に準用する。

(地域環境形成基本方針)

第8条 

県は、緑豊かな環境形成地域を指定しようとするときは、関係市町長と協議して、当該緑豊かな環境形成地域における緑豊かな地域環境の形成に関する基本方針(以下「地域環境形成基本方針」という。)を定めるものとする。

  • 地域環境形成基本方針には、次の事項を定めるものとする。
  • 地域の特性に応じた緑豊かな地域環境形成に関する基本構想
  • 適正な土地利用の推進を図るための地域の区分に関する基本的事項
  • 森林及び緑地の保全、緑化の推進並びに優れた景観の形成に関する基本的事項
  • その他緑豊かな地域環境の形成に関する基本的事項
  • 知事は、地域環境形成基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
  • 前項の規定は、地域環境形成基本方針の変更について準用する。

   第3章 環境形成区域

(地域の区分)

第9条

緑豊かな環境形成地域を次に掲げる区域の区分する。

  • 森林としての土地利用を通じてとくに緑豊かな地域環境の保全を図るべき区域
  • 森林と当該区域において整備される建築物、工作物及び公共施設(以下「建築物等」という。)が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域
  • 農地と当該区域において整備される建築物等が調和した緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域
  • 市街地又は相当規模の集落として緑豊かな地域環境の形成を図るべき区域
  • 知事は前項の規定にかかわらず、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の多様な活動に資するための機能の整備を図るべき区域その他当該緑豊かな環境形成地域のみて同項の規定による区分によることが適当でないと認められる区域があるときは、当該区域を同項各号に掲げる区域とは別に区分することができる。

(環境形成区域の案の作成)

第10条

知事は、関係市町長と協議して、前条第1項各号に掲げる区域及び同条第2項の規定により区分された区域(以下これらを「環境形成区域」という。)

 

  

 (公聴会の開催等)

第11条

知事は、環境形成区域の案を作成しようとする場合において、必要があると認められるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(環境形成区域の案の縦覧等)

第12条

知事は、環境形成区域を指定しようとしたときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該環境形成区域の案を、当該公告の日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。

  • 前項の規定による公告があったときは、当該緑豊かな環境形成地域の及び利害関係人は、同項の規定による縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された環境形成区域の案について、知事に意見書を提出することができる。

(環境形成区域の指定)

第13条

知事は、関係市町長と協議して、環境形成区域を指定するものとする。

  • 知事は、環境形成区域を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
  • 知事は、前項の規定により環境形成区域の案について審議会の意見を聴こうとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を、審議会に提出するものとする。
  • 知事は、第1項の規定により環境形成区域を指定したときには、その旨及びその区域を告示するものとする。

(環境形成区域の変更)

第14条

第10条から前条までの規定は、環境形成区域の指定の変更に準用する。

(地域環境形成基準)

第15条

知事は、環境形成区域を指定しようとするときには、当該緑豊かな環境形成地域のそれぞれの環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域に限る。)における開発行為に係る緑豊かな地域環境の形成に関する基準(以下「地域環境形成基準」という。)を定めるものとする。

  • 地域環境形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  • 保全すべき森林又は緑地の面積
  • 森林又は緑地の配置の方法及び緑化の方法
  • 優れた景観の構成要素の保全の方法
  • 自然的環境と調和する建築物等の整備の方法
  • その他緑豊かな地域環境の形成を図るために知事が必要と認める事項
  • 第12条及び第13条の規定は、地域環境形成基準の決定又は変更に準用する。

   第4章 開発行為の許可

(開発行為の許可)

第16条

環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域に限る。)内において、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。

  • 規則で定める規模未満の開発行為
  • 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(開発行為の基準)

第17条

知事は、前条の許可(以下「開発許可」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、これを許可してはならない。

  •  緑豊かな地域環境の形成のために必要な相当規模の森林が開発をする土地の区域(以下「開発区域」という。)内に保全されるように設計が定められていること。
  •  開発区域内に存する貴重な植生が保全されるように設計が定められていること。
  •  開発区域内の優れた景観の形成要素となるべき地形及び植生が保全されるよう設計が定められていること。
  • 開発区域内の建築物等が、主要な道路、航路、市街地等からの展望を妨げないように適正に配置されるよう設計が定められていること。
  • 前項各号に掲げる基準を適用するについて必要な技術細目は規則で定める。
  • 知事は、開発許可をしようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び審議会の意見を聴くものとする。
  • 開発許可には、緑豊かな地域環境の形成するために必要な限度において条件を付すことができる。

(許可又は不許可の通知)

第18条

知事は、開発強化の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可のしょぶんをするものする。

  • 前項の規定による処分をするときには、文書をもって当該申請者に通知するものとする。この場合において、不許可の処分をするときは、その理由を併せて通知するものとする。

(工事の完了の届出)

第19条

開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なくてはならない。

(開発行為の廃止の届出)

第20条

開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なくてはならない。

(開発許可に基づく地位の承継)

第21条

開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該開発許可に基づく地位を承継する。

  • 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発許可に関する工事を施工する権原を所得した者は、知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地を承継することができる。

(開発行為の内容の変更)

第22条

第16条から第18条まで及び次条の規定は、第16条軒邸による開発行為の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(国等に関する特例)

第23条

環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域に限る。)内において、国又は地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国等」という。)が行う開発行為については、開発許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等の機関は、その開発行為をしようとするときには、あらかじめ、知事にその内容を通知しなければならない。

  • 知事は、前項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る開発行為が緑豊かな地域環境の形成に支障があると認めるときには、当該通知をした国等の機関に対し、必要な要請をすることができる。

   第5章 開発行為の協定

(協議)

第24条

環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域を除く。)内において、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該開発行為の内容について知事に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。

  • 規則で定める規模未満の開発行為
  • 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
  • 知事は、前項の規定による協議があったときは、当該協議に係る開発行為の内容が、地域環境形成基準と同等以上の内容となるよう求めるものとする。

(環境形成協定)

第25条

知事と前条第1項の規定による協議をした者は、当該協議が成立したときは、当該協議に係る開発行為について緑豊かな地域環境の形成に関する協定(以下「環境形成協定」という。)を締結するものとする。

  • 環境形成協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  • 環境形成協定の目的となる開発行為
  • 緑豊かな地域環境の形成に関する事項
  • 開発行為に関する工事が完了した場合の手続
  • 環境形成協定の有効期間
  • 環境形成協定に違反してた場合の措置
  • その他必要な事項

(国等に関する特例)

第26条 

第23条第1項前段の規定は、第24条第1項の規定による開発行為について準用する。

  第6章 開発行為の届出

(開発行為の届出)

第27条

環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域を除く。)内において、開発行為をしようとする者(当該開発行為について環境形成協定を締結した者を除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該開発行為の内容を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。

  • 規則で定める規模未満の開発行為
  • 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

 

 

 

(指導又は助言)

第28条

知事は、前条の規定による開発行為の届出があった場合において、当該届出に係る開発行為が地域環境形成基準に適合しないと認めるときには、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

(開発行為の内容の変更)

第29条

前2条の規定は、第27条の規定による開発行為の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(国等に関する特例)

第30条

第23条の規定は、第27条の規定による開発行為の届出について準用する。

  • 前項において準用する第23条の規定は、第27条の規定による開発行為の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(整備計画)

第31条

環境形成区域((第9条第1項第1号に掲げる区域を除く。)のうち、周辺の地形、建築物等の立地の状況等からみて開発行為若しくは建築物等の整備を一体的に促進し、抑制し、又は開発行為若しくは建築物等の整備に際して特別の配慮をすべき区域について、当該区域の存する市町は、規則で定めるところにより、緑豊かな地域環境の形成を図るために当該区域の特性に応じた整備計画(以下「整備計画」という。)を作成し、知事の認定を申請することができる。

  • 整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  • 名称及び区域
  • 整備計画の目標
  • 土地利用に関する事項
  • 森林及び緑地に関する事項
  • 緑化に関する事項
  • 景観の形成に関する事項
  • 整備計画の達成を担保するための措置
  • その他地域環境の形成に関する事項
  • 前2項の規定は、第1項に規定する区域内の土地の所有者その他当該土地について権利を有する者(以下「土地の所有者」という。)の全員の同意を得た者について準用する。

 

 

(認定の基準)

第32条

知事は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、申請に係る整備計画が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

  • 整備計画の内容が地域環境形成基本方針に適合するものであること
  • 整備計画の内容を実現することが、より適正な土地利用の推進に資するものであること。
  • 整備計画の内容が、一体として当該区域の特性に応じた緑豊かな地域環境の形成に資するものであること。
  • 整備計画の実現が確実と見込まれるものであること。
  • 第12条及び第13条のきていは、計画の認定について準用する。

(認定計画の変更)

第33条

計画の認定を受けた者は、当該計画の認定を受けた整備計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の認定を受けなければならない。

  • 第12条及び第13条の規定は、前項の認定について準用する。

(開発行為等の届出)

第34条

認定計画に係る区域(以下「計画整備地区」という。)において開発行為又は建築物の建築(以下「開発行為等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該開発行為等の内容を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる開発行為等については、この限りではない。

  • 計画整備地区の特性に応じて知事が定める規模未満の開発行為等
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為等
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他行為で規則で定めるもの
  • 前項の規定による届出があった開発行為については、第24条第1項の規定による協議及び第27条の規定による届出を要しない。

(指導又は助言)

第35条

知事は、前条第1項の規定による開発行為等の届出があった場合において、当該届出に係る開発行為が認定計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

 

 

(開発行為等の内容の変更)

第36条

前2条の規定は、第34条第1項の規定による開発行為等の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)に準用する。

(国等に関する特例)

第37条

第23条の規定は、第34条第1項の規定による開発行為等の届出について準用する。

  • 前項において準用する第23条の規定は、第34条第1項の規定による開発行為等の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)に準用する。

   第8章 雑則

(優れた景観の形成の促進)

第38条

県は、緑豊かな環境形成地域において、優れた景観の形成を図るため、景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)の適用を積極的に図るものとする。

(開発行為及び建築物等の整備への配慮)

第39条

県は、緑豊かな景観形成地域において、開発行為及び建築物等の整備を行うときは、地域環境形成基準及び認定計画の内容に配慮するものとする。

(緑豊かな地域環境の形成に関するその他の施策)

第40条

県は、森林及び農地の有する公益的機能を高度に発揮させるために必要な施策その他の施策の実施により、緑豊かな地域環境の形成を図るものとする。

(支援)

第41条

県は、環境形成協定の履行及び認定計画の達成のために必要な支援を行うよう努めるものとする。

(法令の許可等への配慮)

第42条

知事は、開発許可を受けた開発行為、環境形成協定を締結した開発行為、第27条の規定により届出のあった開発行為又は第34条第1項の規定により届出のあった開発行為等で、緑豊かな地域環境の形成に支障がないと認めるものについて、法令の規定に基づいて許可、認可その他の処分を行うに当たっては、当該開発行為又は開発行為等が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

(土地等の買取りの希望の申出等)

第43条

環境形成区域(第9条第1項第1号に掲げる区域に限る。)内の土地の所有者等は、開発許可を受けることができないため、その土地の利用に著しく支障を来すこととなる場合は、知事に対し、当該土地の買取りを希望する旨を申し出ることができる。

  • 知事は、前項の規定による申し出があった場合において、関係し町及び規則で定める法人(以下「市町等」という。)が当該申出に係る土地等の買取りを希望するとき、又は県が当該申出に係る土地等の買取りをする必要があると認めたときは、市町等又は県が当該申出に係る土地等の買取りの協議を行う旨を当該申出をした土地の所有者等に通知するものとする。

(監督処分等)

第44条

知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、緑豊かな地域環境を形成するために必要な限度において、開発許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又はその開発行為の中止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難な場合に、これに代わるべき必要な措置をとることができる。

  • 第16条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、開発行為を行った者
  • 偽り竿の他不正な手段により開発許可(開発行為の内容の変更の許可を含む。以下同じ。)を受けた者
  • 第17条第4項(第22条において準用する場合を含む。)の規定により開発行為に付した条件に違反した者
  • 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発行為の中止を勧告し、又は相当の期限を定めて原状回復を勧告し、若しくは原状回復が著しく困難な場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを勧告することができる
  • 第24条第1項の規定に違反して、開発行為をした者
  • 第27条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、開発行為をした者、
  • 第34条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、開発行為をした者、
  • 第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときには、知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告するものとする。
  • 削除

 

 (立入検査)

第46条

知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第44条第1項の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を調査することができる。

  • 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。
  • 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解してはならない。

(条例の適用除外)

第47条

都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域及び市街化調整区域については、第2章から第9章までの規定は、適用しない。

  • 都市計画法第12条の4第1項の規定による地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画、沿道整備計画及び集落地区計画の区域については、第4章から第9章までの規定は、適用しない。

(補則)

第48条

この条例の施行について必要は事項は、規則で定める。

  第9章 罰則

 (罰則)

第49条

第44条第1項の規定による知事の命令に違反して者は、50万円以下の罰金に処する。

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  • 第16条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、開発行為をした者
  • 偽りその他不正な手段により開発許可を受けた者
  • 第17条(第22条において準用する場合を含む。)の規定により開発行為に付した条件に違反した者

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

  • 第27条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 第46条第1項の規定による立入検査を拒み、又は妨げた者

 

(両罰規定)

第52条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

  附則

(施行期日)

  • この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし、第1章から第3章までの規定並びに附則第8項及び附則第10項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(淡路地域の良好な地域環境の形成に関する条例の廃止)

  • 淡路地域の良好な地域環境の形成に関する条例(平成元年兵庫県条例第22号。以下「淡路条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

  • この条例の施行の際現に淡路条例第2条第1項に規定する淡路地域(以下「淡路地域」という。)である地域は、第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域とみなす。
  • この条例の施行の際現に淡路条例第7条第1項に規定する土地利用区域(以下「土地利用区域」という。)である区域は、次に掲げる各区域に区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる第13条第1項の規定により指定された環境形成区域とみなす。
  • 淡路条例第7条第1項第1号に掲げるリゾート施設整備区域の区域 第9条第2項の規定により区分された区域
  • 淡路条例第7条第1項第3号に掲げる開発指導区域の区域 第9条第1項第4号に掲げる区域
  • 淡路条例第7条第2項第1号に掲げる第1種地域の区域 第9条第1項第1号に掲げる区域
  • 淡路条例第7条第2項第2号に掲げる第2種地域の区域 第9条第1項第2号に掲げる区域
  • 淡路条例第7条第2項第3号に掲げる第3種地域の区域 第9条第1項第3号に掲げる区域
  • この条例の施行の際現に定められている土地利用区域に適用される許可の基準又は指導若しくは助言の基準は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる第15条第1項の規定により定められた淡路地域に係る地域環境形成基準とみなす。
  • 淡路条例第13条第2項の規定による淡路地域の良好な地域環境に関する条例施行規則(平成元年兵庫県規則第24号。以下「淡路規則」という。)別表第2に掲げる許可の基準 第9条第2項の規定により区分された区域に適用される地域環境基準
  • 淡路条例第24条第2項の規定による淡路地域の良好な地域環境に関する条例施行規則別表第3に掲げる許可の基準 第9条第1項第2号の規定により区分された区域に適用される地域環境基準
  • 淡路条例第24条第2項の規定による淡路地域の良好な地域環境に関する条例施行規則別表第4に掲げる許可の基準 第9条第1項第3号の規定により区分された区域に適用される地域環境基準
  • 淡路条例第37条及び淡路条例第26条の規定による開発指導区域における指導又は助言の基準(平成2年兵庫県告示第607号) 第9条第1項第4号に掲げる区域に適用される地域環境基準
  • この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に淡路条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
  • 施行日前にした罰則の適用については、なお従前の例による。

(付属機関設置条例の一部改正)

  • 付属機関設置条例の一部を次のように改正する。

第1条第1項の表淡路地域環境形成審議会の項の次に次のように加える。

緑豊かな環境形成審議会 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)による緑豊かな地域環境の形成に関する重要事項の調査審議に関する事務
  • 付属機関設置条例の一部を次のように改正する。

  第1条第1項の表淡路地域環境形成審議会の項を削る。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

  • 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年兵庫県条例第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中第70号の3の次に次の1号を加える。

  • の4 緑豊かな地域環境形成審議会

別表第1淡路地域環境形成審議会の項の次に次のように加える。

緑豊かな地域環境審議会 会長 日額 15500円
副会長 日額 13000円
委員 日額 12500円

  別表第2淡路地域環境形成審議会の委員の項の次に次のように加える。

緑豊かな地域環境審議会の委員 職員旅費条例中8級の職務にある者相当額
  • 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

  第1条中第70号の3を削り、第70号の4を第70号の3とする。

別表第1淡路地域環境形成審議会の項及び別表第2淡路地域環境形成審議会の委員の項を削る。

(全県全土公園化の推進に関する条例の一部改正)

  • 全県全土公園化の推進に関する条例(昭和60年兵庫県条例第12号)の一部を次のように改正する。

第8条を次のように改める。

  (緑化の推進に関するその他の施策)

第8条

県は、この条例に規定するもののほか、次に掲げる条例及びその他の施策の実施により、緑化の推進に関する施策を推進するものとする。

  • 工業立地の適正化に関する条例(昭和46年兵庫県条例64号)
  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第12号)

第27条第2項に次の1号を加える。

  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例

第29条第2項に次の1号を加える。

  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例

(屋外広告物条例の一部改正)

  • 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項第3号を次のように改める。

  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第1項第4号に掲げる区域及び知事が指定する区域を除く。)

第23条第1項第5号を次のように改める。

  • 緑豊かな地域環境の形成に関する条例第7条第1項の規定により指定された緑豊かな環境形成地域(同条例第9条第2項の規定により区分された区域に限る。)

 

   附則(平成7年7月18日条例第23号)

 この条例は、行政手続条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成7年兵庫県条例第23号)の施行の日から施行する。


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