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平成6年3月29日
兵庫県規則第12号
改正 平成7年3月27日兵庫県規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境形成区域の案の公告(第3条―第5条)
第3章 開発行為の許可に関する手続(第6条―第16条)
第4章 開発行為の協議に関する手続(第17条―第19条)
第5章 開発行為の届出に関する手続(第20条―第23条)
第6章 整備計画の認定に関する手続等(第24条―第31条)
第7章 雑則(第32条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公共施設)
第2条
条例第2条第6項に規定する規則で定める公共の施設は、下水道、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第2章 環境形成区域の案の公告
(環境形成区域の案の公告)
第3条
条例第12条第1項(条例第14条において準用する場合も含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 前項の規定による公告は、兵庫県公報に登載して行うものとする。
(環境形成区域の案を表示する図書)
第4条
環境形成区域の案は、次に掲げる図書によって表示するものとする。
- 前項の規定による環境形成区域の案の表示は、土地にについて権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを判断することができるものでなければならない。
(地域環境形成基準の案の公告)
第5条
条例第15条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 第3条第2項の規定は、前項に規定する公告について準用する。
第3章 開発行為の許可に関する手続
(開発行為の許可の申請)
第6条
条例第16条(条例第22条においって準用する場合を含む。)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した開発行為(変更)許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
- 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 設計者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項に規定する開発行為(変更)許可申請書には、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。
(許可を要しない開発行為の規模)
第7条
条例第16条第1号に規定する規則で定める規模は、500平方メートルとする。
(条例第16条第4号の規則で定める開発行為)
第8条
条例第16条第4号に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
- 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第1種特定工作物(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。)の建設の用に供する目的で行う開発行為
(開発許可の基準の適用に必要な技術的細目)
第9条
条例第17条第2項に規定する技術的細目は、別表第2のとおりとする。
(工事の完了の届出)
第10条
条例第19条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した工事完了届出書(様式第2号)を知事に提出して行わなければならない。
- 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項の規定する工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(開発行為の廃止の届出)
第11条
条例第20条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した工事完了届出書(様式第3号)を知事に提出して行わなければならない。
- 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項に掲げる工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(地位の承継の届出)
第12条
条例第21条第1項の規定により被承継人の有していた開発行為の許可に基づく地位を承継した者は、当該承継の自由の生じた日から7日以内に、その旨を知事に届け出なくてはならない。
- 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した地位承継届出書(様式第4号)を知事に提出して行わなければならない。
- 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項の規定する工地位承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(地位の承継の承認の申請)
第13条
条例第21条第2項に規定する知事の承認を受けようとする者は、次の掲げる事項を記載した地位承継承認申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
- 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 被承継人のの氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項に規定する地位承継承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなくてはならない。
(開発行為の内容の軽微な変更)
第14条
条例第22条に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものは除く。
- 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
- 住宅以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の増加を伴うもので、当該敷地の規模が、1000平方メートル以上となるもの
- 工事施工者の変更。ただし、主として、住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、工事施工者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
- 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
(国等に関する特例を適用する法人)
第15条
条例第23条第1項に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
- 地方住宅供給公社(都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第 252条の19に規定する指定都市が設立したものに限る。)
- 土地開発公社(都道府県及び地方自治法第252条の19に規定する指定都市が設立したものに限る。)
(国等の開発行為の通知)
第16条
条例第23条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第6条第1項各号に掲げる事項を記載した開発行為(変更)通知書(様式第6号)を知事に提出して行うものとする。
- 前項に掲げる開発行為(変更)通知書には、別表第1に掲げる設計説明書、位置図、現況図、土地利用計画図及び現況カラー写真を添付するものとする。
第4章 開発行為の協議に関する手続
(開発行為の協議)
第17条
条例第24条第1項の規定による協議は、第6条第1項各号に掲げる事項を記載した開発行為協議書(様式第7号)を知事に提出して行わなければならない。
- 前条第2項の規定は、前項の開発行為協議書の提出について準用する。
(協議を要しない開発行為の規模)
第18条
条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める規模は、1000平方メートルとする。
(条例第24条第1項第4号の規則で定める開発行為)
第19条
条例第24条第1項第4号に規定する規則で定める開発行為は、第8条各号に掲げるものとする。
第5章 開発行為の届出に関する手続
(開発行為の届出)
第20条
条例第27条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為に着手する日の30日前までに、第6条第1項各号に掲げる事項を記載した開発行為(変更)届出書(様式第8号)を知事に提出して行わなければならない。
- 前項に規定する開発行為(変更)届出書には、条例第9条第1項第4号に掲げる区域以外の環境形成区域内において開発行為をしようとする場合にあっては別表第1に掲げる土地の登記簿謄本、地籍図及び土地所有者等関係権利者の同意書以外の図書、同号に掲げる環境形成区域内において開発行為をしようとする場合にあっては同表に掲げる設計説明書、位置図、現況図、土地利用計画図及び現況カラー写真を添付しなければならない。
(届出を要しない開発行為の規模)
第21条
条例第27条第1号に規定する規則で定める規模は1000平方メートルとする。
(条例第27条第4号の規則で定める開発行為)
第22条
条例第27条第4号に規定する規則で定める開発行為は、第8条各号に掲げるものとする。
(開発行為の内容の軽微な変更)
第23条
条例第29条及び第30条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、第14条各号に掲げるものとする。
第6章 整備計画の認定に関する手続
(整備計画の認定の申請等)
第24条
条例第31条第1項の規定による申請は、別表第1に掲げる位置図、現況図、土地利用計画図及び現況カラー写真を添付して行うものとする。
2 条例31条第3項の規定による申請は、別表第1に掲げる設計説明書、造成計画平面 図及び造成計画断面図以外の図書を添付して行わなければならない。
- 前2項の規定は、条例第33条第1項の規定による認定の申請について準用する。
(整備計画の公告)
第25条
条例第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 第3条第2項の規定は、前項の規定する公告について準用する。
(認定計画の軽微な変更)
第26条
第3条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定められた同条第5項に規定する都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
- 森林又は緑地の用に供する土地の面積の変更で、当該土地の面積を減ずることとならないもの
- 公共施設の用に京するべき土地の面積の変更で、当該土地の面積の10分の1未満の増減を伴うもの
(変更に係る認定計画の公告)
第27条
条例第33条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 第3条第2項の規定は、前項に規定する公告について準用する。
(開発行為等の届出)
第28条
条例第34条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、開発行為等に着手する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載計画整備地区開発行為等(変更)届出書(様式第9号)を知事に提出して行わなければならない。
- 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 設計者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 工事施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前項に規定する計画整備地区開発行為等(変更)届出書には、開発行為にあっては別表第1に掲げる位置図、土地利用計画図及び現況カラー写真、建築物の建築にあっては次に掲げる図書を添付しなければならない。
(条例第34条第1項第3号の規則で定める開発行為等)
第29条
条例第34条第1項第3号に規定する規則で定める開発行為等は、第8条各号に掲げる開発行為及び仮設建築物の建築とする。
(開発行為等の内容の軽微な変更)
第30条
条例第36条及び第37条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、開発行為にあっては第14条各号に掲げるものとし、建築物の建築にあっては建築物の規模を縮小させる設計の変更とする。
(国等の開発行為等の通知)
第31条
条例第37条の規定による通知は、第28条第1項各号に掲げる事項を記載した計画整備地区開発行為等(変更)通知書(様式第10号)を知事に提出して行うものとする。
- 第28条第2項の規定は、前項の規定による計画整備地区開発行為等(変更)通知書の提出について準用する。
第7章 雑則
(所有者等)
第32条
条例第43条第1項の規定により買取りを希望する旨を申し出ることができる土地の所有者等は、当該土地について所有権、地上権又は賃借権(以下「所有権等」という。)を有する者とする。
(土地等)
第33条
条例第43条第1項の規定により買取りを希望する旨を申し出ることができる土地等は、当該土地又は当該土地の地上権若しくは賃借権とする。
(土地等の買取りの申出)
第34条
条例第43条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した土地等買取希望申出書(様式第11条)を知事に提出して行わなければならない。
- 申出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該土地の所有権等の種類及び内容並びに当該所有権を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該建築物その他工作物につき所有権を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 前号に規定する建築物その他工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(土地等の買取りの協議)
第35条
知事は、条例第43条第1項の規定による申出があった場合において、市町等が買取りを希望し、又は県が買取りをする必要があると認めたときは、当該申出に係る土地等の買取りの協議をする市町等又は県を定め、買取りの目的を示して、当該市町等又は県が買取りの協議を行う旨を当該申出をした者に通知するものとする。
- 知事は、条例第43条第1項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る土地等の買取りを希望する市町等がないとき、又は県が当該申出に係る土地等の買取りする必要がないと認めたときは、当該申出をした者に対し、その旨を通知するものとする。
(条例第43条第2項の規則で定める法人)
第36条
条例第43条第1項の規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(身分証明書の様式)
第37条
条例第46条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12号のとおりとする。
(提出書類の経由)
第38条
この規則の規定により知事に提出する書類は、正本1部及び副本3部とし、開発行為等を行う区域を所管する市町長から阪神県民局長、北摂整備局長も田は土木事務所長を経由して提出しなくてはならない。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
(淡路地域の良好な地域環境の形成に関する条例施行規則及び淡路地域の良好な地域環境の形成に関する公聴会開催規則の廃止)
- 淡路地域の良好な地域環境の形成に関する条例施行規則(平成元年兵庫県規則第24号。以下「淡路規則」という。)及び淡路地域の良好な地域環境の形成に関する公聴会開催規則(平成2年兵庫県規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
- この規則の施行の日前に淡路規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為はこの規則の相当規則によりなされたものとみなす。
(屋外広告物条例施行規則の一部改正)
- 屋外広告物条例施行規則(平成4年兵庫県規則第69号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1種禁止地域等の項2を次のように改める。
2 条例第4条第1項第3号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成6年兵庫県条例第16号)第9条第1項第1号から3号までに掲げる区域別表第1第2種禁止地域等の項2中「都市景観形成地区」を「景観形成地区及び風景形成地域」に改め、同項3を次のように改める。
3 条例第4条第1項第3号に掲げる地域のうち緑豊かな地域環境の形成に関する条例第9条第2項の規定により区分された区域
別表第1(第6条、第16条、第17条、第20条、第24条、第28条、第28条、 第31条関係)
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