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市のトップページ > 企業振興課商工振興係 > 東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災復興緊急保証制度
〜東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号〜

この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小事業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的としています。詳細は中小企業庁のホームページでご確認下さい。

○第2号の申請様式(Word)を掲載します。
 ※特定被災地方公共団体及び特定被災区域の市町村の一覧 (内閣府防災情報ページより)
○法第128条第1項第2号(1):申請者が特定被災区域外の事業者・特定被災区域内との取引関係
 認 定 要 件  様 式 
特定被災区域において事業を行っている震災発生前からの取引先事業者が、震災に起因して、下記のいづれかの事業活動の縮小等を実施していること

(1)「地震・津波等の直接被害による事業活動の停止・縮小

(2)震災に起因した原材料等供給不足・停止による事業活動の停止・縮小

(3)特定被災区域内の消費が減少したことによる販売または役務の減少
下記のいづれかの理由により、売上高等が減少していること

【理由】
(1)特定被災区域内の主要取引先からの原材料等の供給の不足・停止による事業活動縮小

(2)特定被災区域内の主要取引先への販売または役務の減少

(3)その他東日本大震災に起因して生じた売上高等の減少事由  
 最近3か月間の 売上等の実績がわかる場合 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること 申請様式
第2号(1)
(イ)
 
最近3か月間の売上等が未集計の場合   震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること 申請様式
第2号(1)
(ロ)
【必要書類】
  第128条第1項第2号(1)(イ)
 (3か月間の売上等がわかる場合)
第128条第1項第2号(1)(ロ)
 (3か月間の売上等が未集計の場合)
 (1)  申請書(正副2部)  同左
 (2)  売上高等の減少が震災に起因することの理由書
(様式はこちら)
 理由書には、震災との因果関係が客観的にわかる内容を記載してください。
1)申請者の事業内容、2)取引先事業者の名称・所在地等、3)取引開始の時期、4)およその取引(売上)依存度、5)取引先の事業縮小等の理由、6)5)により申請者の売上高等が減少する理由(現状や今後の見通し等)等
 同左
 (3) 震災前から特定被災区域内の事業所との取引の事実がわかるもの
【例】契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等
 同左
 (4) 最近3か月間及び前年同期3か月間の売上高が分かるもの
【例】最近のものは売上台帳、試算表など、比較年のものは確定申告書等
1)最近1か月間及び前年同期1か月間の売上高が分かるもの
2)その後2か月間の見込み売上高及び前年同期2か月間の売上高がわかるもの
 (5)  業種が確認できる書類
【例】登記簿謄本(写し)、確定申告書(写し)等
 同左

○法第128号第1項第2号(2):申請者が特定被災区域外の事業者・その他の被害関係
認 定 要 件    様 式 
 震災に起因して、下記いづれかの理由により売上高等が減少していること

【理由】
(1)特定被災区域内の消費者の需要の減少による販売または役務の提供の減少

(2)特定被災区域外の取引先が、震災に起因して事業活動を停止または縮小したことによる販売または役務の提供の減少

(3)震災に起因した取引先からの契約の解除または顧客減少による販売または役務の提供の減少

(4)イベントの自粛による販売または役務の提供の減少
最近3か月間の 売上等の実績がわかる場合 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること 申請様式
第2号(2)
(イ)
最近3か月間の売上等が未集計の場合  震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること 申請様式
第2号(2)
(ロ)
【必要書類】
  第128条第1項第2号(2)(イ)
(3か月間の売上等がわかる場合)
 第128条第1項第2号(2)(ロ)
(3か月間の売上等が未集計の場合)
(1) 申請書(正副2部)  同左
(2) 売上高等の減少が震災に起因することの理由書
 (様式はこちら)
 理由書には、震災との因果関係が客観的にわかる内容を記載してください。
1)申請者の事業内容、2)取引先事業者の名称・所在地等 (または主な販売先、役務提供先)、3)取引(販売・役務提供)開始の時期、4)およその取引(売上)依存度、5)取引先の事業縮小等の理由(販売先等の消費者の需要が減少する理由)、6)5)により申請者の売上高等が減少する理由(現状や今後の見通し等)等
 減少理由3)4)の場合は、a)申請者の事業内容、b)震災前の営業状況、c)震災後の営業状況や今後の見通し等と震災との因果関係等
 同左
(3) 震災前から特定被災区域内への出荷等の事実や、特定被災区域外の事業所との取引の事実等がわかるもの
【例】契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等
 同左
(4) 最近3か月間及び前年同期3か月間の売上高が分かるもの
【例】最近のものは売上台帳、試算表など、比較年のものは確定申告書等
1)最近1か月間及び前年同期1か月間の売上高が分かるもの
2)その後2か月間の見込み売上高及び前年同期2か月間の売上高がわかるもの
(5) 業種が確認できる書類
 【例】登記簿謄本(写し)、確定申告書(写し)等
 同左

【補足事項】
・直近月の売上高等が確認できない場合、「震災後の最近3か月」は最大で6か月前から起算して3か月、「最近1か月」は最大で4か月前から起算して1か月として支障ありません。

○手続きのながれ
1 必要書類を添えて、市役所企業振興課へ申請し、市長の認定を受けてください。
  ※ 認定書は受付した日の翌日以降に交付します。
2 本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会に保証をお申込み下さい。
  ※ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります
注意 認定書の有効期間は交付日から30日以内です。


篠山市役所企業振興課 〒669-2397 兵庫県篠山市北新町41  (079)552-5796 FAX (079)552-2090
篠山市章 兵庫県篠山市   Thursday, 24-May-2012 08:36:17 JST ▲トップへ戻る