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市のトップページ > 企業振興課商工振興係 > セ−フティネット保証制度

セーフティーネット保証制度 〜中小企業信用保険法第2条第4項〜

この制度は、取引先等の再生手続等申請や事業活動制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
東日本大震災復興緊急保証制度についてはこちら

○詳細は中小企業庁のホームページ または兵庫県信用保証協会のホームページでご確認下さい。

○申請が多い第5号と第7号の申請様式を掲載します。
※兼業者の場合は、こちらの記載例【イ】(PDF)を参照ください。
添付書類等について
○第5号:業況の悪化している業種
   申請様式 認定要件   必要書類



 申請様式
【イ】
(売上減少)


PDF版はこちら
 最近3か月間の平均売上高が前年同期に比べて5%以上減少している指定業種の方 (1)申請書(正本・副本)
(2)認定要件が確認できる書類
 最近3か月間及び前年同期3か月間の売上高が分かるもの
 【例】最近のものは売上台帳、試算表など、比較年のものは確定申告書など
(3)業種が確認できる書類
 【例】登記簿謄本(写し)、確定申告書(写し)など



 申請様式
【ロ】
(原油価格高騰)


PDF版はこちら
 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない指定業種の方  (1)申請書(正本・副本)
(2)認定要件が確認できる書類
 @最近3か月間及び前年同期3か月間の売上高が分かるもの
 A最近3か月間及び前年同期3か月間の原油等の仕入価格がわかるもの
(3)業種が確認できる書類



 申請様式
【ハ】
(東北地方太平洋沖地震関連)

PDF版はこちら
 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる指定業種の方 (1)申請書(正本・副本)
(2)認定要件が確認できる書類
 @地震発生後の最近1か月間及び前年同期1か月間の売上高が分かるもの
 A今後2か月の見込み売上高及び前年同期の売上高がわかるもの
(3)業種が確認できる書類



二 
 申請様式
【二】
(円高の影響)


PDF版はこちら
 円高の影響により、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、 その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる指定業種の方 (1)申請書(正本・副本)
(2)認定要件が確認できる書類
 @最近1か月間及び前年同期1か月間の売上高が分かるもの
 A今後2か月の見込み売上高及び前年同期の売上高がわかるもの
(3)売上高等の減少が円高の影響であることの理由書
 理由書には、円高が経営に影響を与えている具体的な内容を記載してください。
 ※様式は任意です。(参考様式はこちら
(4)上記理由書の内容にかかる疎明書類
 ※業種業態や円高の影響内容に応じて、当該理由の合理性を客観的に確認できる資料を添付ください。
(5)業種が確認できる書類 
【留意事項】
・公的機関が発行した書類以外(自分で作成した書類や自社の売上台帳など)を提出する場合は、各書類に署名と押印が必要です。
・兼業者の場合、指定業種に属する主たる事業の売上高等と企業全体の売上高等の双方が認定要件を満たしている必要があります。また、申請書には両方の数値を記載してください。
・「最近3か月」とは、直近の6か月間のうちの連続した3か月をいいます。
 例〉12月に申請する場合…11,10,9,8,7,6月のうちの連続した3か月→11〜6月、8〜6月等
・【ロ】の「最近1か月」は、直近月の仕入価格が確認できない場合、直近の4か月間のうちの1か月で差し支えありません。ただし、「最近1か月」とした月と「最近3か月」の直近月は同月になります。
 例〉12月に申請する場合…11、10、9、8月のうちの1か月。「最近1か月」を8月とした場合、「最近3か月」は8〜6月になります。
・【ハ】の「最近1か月」とは、平成23年3月以降の、申請月の前月をいいます。

○第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  申請様式  認定要件  必要書類 


申請様式
(Word)
・指定金融機関から借り入れしていること
・指定金融機関からの借入金残額が、金融機関からの総借入金残高の10%以上を占めること
・指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること
・金融機関からの直近の借入金残額が前年度比で減少していること
(1)申請書(2枚) 
(2)指定金融機関からの残高証明書(直近の分と前年同期の分)
(3)他の金融機関からの借入金残高がわかるもの
 【例】残高証明書、銀行からの返済予定表、支払済額明細書など
【留意事項】
・「直近」とは申請する月の前月をいいます。
 例〉5月29日に申請する場合…4月末日の借入金残高となります。

○手続きのながれ
1 必要書類を添えて、市役所企業振興課へ申請し、市長の認定を受けてください。
  ○ 認定書は受付した日の翌日以降に交付します。(但し閉庁期間を除きます。)
  ○ 認定の申請は、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所が所在する市町村で申請してください。
2 本認定の有効期間内に金融機関又は兵庫県信用保証協会西脇支所に保証をお申込み下さい。
  ○ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  ○ 事業実体のない事業所の所在地を業務区域とする保証協会では保証が行えません。必ず事業実体のある所在地を業務区域とする保証協会にお申込み下さい。
 
注意 認定書の有効期間は交付日から30日以内です


篠山市役所企業振興課 〒669-2397 兵庫県篠山市北新町41  (079)552-5796 FAX (079)552-2090
篠山市章 兵庫県篠山市   Thursday, 24-May-2012 08:36:39 JST ▲トップへ戻る