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■ 資源ごみの拠点回収(2月)について ■ 粗大ごみの収集(2月)について ■ 平成23年度一般廃棄物処理実施計画(PDF) ■ いらなくなったテレビは適正に排出しましょう ■ 知って納得!リサイクル講座(プラごみ分別編) ■ 資源物の抜き取りは禁止です!!違反者には罰金を科します ■ 一般廃棄物(事業系ごみ、家庭系ごみ)の収集依頼について ■ インクカートリッジ里帰りプロジェクトに協力しよう ■ テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機を処分するには? ■ 不法投棄は犯罪です ■ 公共の場でのポイ捨て、犬のふん害は禁止されています ■ 野外焼却行為は原則禁止されています! ■ スリム・リサイクル宣言の店 ■ いらなくなったテレビは適正に排出しましょう
家電リサイクル法が施行され、不要となったテレビ・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコン・冷蔵庫の家電4品目は、購入店に買い替え時の引き取りが義務付けられています(清掃センターでは処分できません)。 特に、アナログ放送が平成23年7月に終了することから、テレビを買い替えされる際には、以下の点にお気を付けいただき、適正なリサイクルにご協力をお願いいたします。 ・ 買い換えで古いテレビを処分するとき ⇒ 新しいテレビを購入するお店に引き取りを申し込む ・ 古いテレビの処分だけのとき ⇒ 処分するテレビを購入したお店に引き取りを申し込む ・ 購入したお店がわからないとき ⇒ 家電リサイクル協力店に申し込む ※ 引き取りには収集運搬料金とリサイクル料金が必要となり、料金は各販売店に表示されています。 ※ 買い替えではなく、単に不要となった場合で購入店が廃業していたり、転入等で購入店が遠方となり引き取ってもらえないときでも、協力店で引き取ってもらうことができます。詳しくは、こちらの協力店にお問い合わせください。 ■ 資源ごみの拠点回収(2月)について
【拠点回収場所の様子(写真は本庁 田園交響ホール横)】
以前から、PTAや子ども会等の地域団体が実施される「資源ごみ集団回収(廃品回収)」で、資源ごみの回収・再資源化がはかられていますが、地域によっては年1〜2回の頻度であり、保管に困られた方の中には「燃えるごみ」に混入されて排出されています。 現在、ビン類は「カン・ビン」の混合収集を実施していますが、パッカー車による収集のため、缶がクッションになるとはいえ破損していることもあり、100%再資源化できていません。 また、乾電池、蛍光灯は、「埋立てごみ」として収集していますが、分別収集すれば資源として生まれ変わります。 ごみ減量化・再資源化をはかるため、市民の皆さん一人ひとりのご協力を宜しくお願いします。 また、従来どおりPTA・子ども会等の地域団体が実施される資源ごみ集団回収にはご協力ください(市が行うのは、集団回収に依りがたい場合の補完的な収集です)。 ※びん類、蛍光灯、乾電池を拠点回収で排出が困難な場合、通常の行政収集(「埋め立てごみ」「カン・ビン」)で排出いただいても結構です。可能な限りリサイクル化にご協力ください。 ■ 粗大ごみを出したい
■ 資源ごみの抜き取りは禁止です! 違反者には罰金を科します 市では、市民のみなさんがごみステーションに出された「資源ごみ」(=かん・ビン、金属ごみ、ペットボトル)を市、市が委託している収集車以外の者が抜き取る行為を禁止しました。 廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正し、平成22年10月1日から、抜き取り禁止の命令に違反した場合には、20万円以下の罰金を科せられるようになります。 市民のみなさんが、ごみステーションに出した資源ごみは、市が回収してリサイクル化、売却をしています。みなさんのリサイクルへの取り組みの証ですし、市以外の者が抜き取る行為は市へ損失を与えることになります。 市ではさまざまな取り組みを通じて、ごみの発生抑制、再資源化、減量化をはかっていきます。 ・ 抜き取ってはいけない資源物 かん・ビン、金属ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチック ・ 資源物の抜き取り行為情報をお寄せください 資源・ごみ集積所から、資源物を抜き取る行為を目撃した場合は、市役所環境課(552-6253)、清掃センター(596-0844)へご連絡ください。市がごみ収集を委託している業者は、車両に「市章」のマークと「篠山市ごみ収集業務受託事業所」のステッカーを貼り、午前8時30分以降に回収しています。 なお、抜き取り行為者への直接的な注意や制止は危険ですのでおやめください。 ・ ごみステーションの看板、標示設置にご協力ください 「ごみステーションからの抜き取り」を禁止しています。表示の無い場所からの抜き取り行為は、条例違反の適用は難しいため、看板の設置にご協力をお願いします。 「看板が無い」「看板が破損している」場合は、市役所・各支所に置いてあります。自治会長、衛生委員様にお渡しします。(アパート等は管理会社等にお渡しします) ■ 一般廃棄物(事業系ごみ、家庭系ごみ)の収集依頼について 事業系ごみ、家庭系で大量のごみがある場合、清掃センターへ直接搬入するか、廃棄物処理業の許可業者に依頼してください。 費用は、各業者に直接おたずねください。市許可業者は下記よりダウンロードできます。 ・廃棄物処理業篠山市許可業者一覧(PDF)
ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、日本HP、レックスマークの6社のパソコンプリンター用使用済インクカートリッジについて、これらのメーカーでは日本郵政グループと共同で「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」として回収・リサイクルを行っています。 本市では、下記の郵便局内に設置してありますので、今後家庭で使用済みとなったこれら6社のインクカートリッジは、なるべく回収箱に入れていただくようご協力お願いします。 【回収箱のある郵便局】 西紀郵便局 ・ 大山郵便局 ・ 古市郵便局 福井郵便局 ・ 福住郵便局 ・ 篠山郵便局 ■ 不法投棄は犯罪です みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課されます。(他の法令により罰せられる場合もあります。) 市では不法投棄をなくすために、様々な不法投棄防止対策を講じています。しかし、一部の心ない人たちによる粗大ごみなどの不法投棄は跡を絶たないのが現状です。 不法投棄に対しては、監視などによる未然防止対策が効果的なことから、各自治会衛生委員さんによる啓発や、市保健衛生協議会による「環境パトロール」を年間数度行っております。また、警察や兵庫県環境課と連携し、監視カメラによる監視など監視体制を強化しています。 また、一旦不法投棄がされた場合は、その拡大を防止することも重要なことから、回収されない場合は、当該土地の管理者が撤去をお願いしています。 私有地や私道上に投棄された場合 私有地や私道上に投棄されたごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他法令により、その所有者または管理者が処理することになっています。 不法投棄しやすい場所は通行量の多い道路から見えにくい場所、草刈り等がされていない場所、以前のポイ捨て等含む「不法投棄物の処理がされていない場所」などです。日頃から「不法投棄」されない土地の管理をお願いします。 不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、随時警察署へ通報しており、関係機関と連携し、厳しく対処していますが、市民の皆様による監視などの協力も不可欠です。 まちはごみ捨て場ではありません。不法投棄を見たらすぐに警察へ通報してください ※ 警察へは、場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。今後とも、ごみのない清潔できれいなまちづくりのために、監視などによる未然防止対策や一旦不法投棄がなされた場合の拡大防止対策などの施策を総合的に推進していきます。 【トップへ戻る】 ■ 公共の場でのポイ捨て、犬のふん害は禁止されています 環境美化については、各地域自治会や団体、個人の方などにより環境美化活動に積極的に取り組んでいただいておりますが、空き缶・ゴミのポイ捨て、犬のふん害やおしっこについての苦情がよせられることがあります。 「篠山市ポイ捨て等防止条例」では、清潔なまちづくりを推進するため、ポイ捨てによる空き缶等の散乱やふん害に関する禁止規定、また悪質な違反者に対しての罰則規定が設けられています。 ささやまのルールとしてみんなで守り、美しいまちをつくりましょう。
ポイ捨てやふん害についてルールを守っていただけない場合、書面での勧告及び命令を行うことがあります。それでも命令に従わない悪質な違反者に対しては、広報での住所氏名の公表や罰金の規定があります。 罰則は本条例の目的ではありません。良好な生活環境の保全並びに清潔なまちづくりを皆さんとともに積極的に推進していきたいと願うことが本意にほかなりません。皆様方のご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 【トップへ戻る】 ■ 野外焼却行為は原則禁止されています! 法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、例外を除いて廃棄物は焼却できないこととされています。家庭ごみは家で焼却せず、市の計画収集に出してください。ごみを出すときは分別を行い、ルールを正しく守りましょう。 ただし、以下の野外焼却行為は例外となりますが、例外事項であったとしても、近隣の迷惑となる場合がありますので、十分にご注意ください。
【トップへ戻る】 ■ スリム・リサイクル宣言の店
県下の市町では、マイバッグ利用の呼びかけや簡易包装の実施などに取り組む商店、スーパー等を「スリム・リサイクル宣言の店」に指定することで、消費者、店舗、行政が一体となったごみの減量化、再資源化運動に取り組んでいます。 下記のような取り組みを行っている店舗につきましては、ごみ減量化や再資源化のPRの一つとして、ご活用ください。 (1) 資源物(牛乳パック・空き缶・トレイなど)の回収推進 (2) 簡易包装の推進 (3) 使い捨て容器、製品の使用削減 (4) 買い物袋の利用促進 (5) 再生製品の使用と販売 (6) 店舗等で発生する紙類、瓶類、缶類などのリサイクル (7) 広告、チラシ、事務用品などへの再生用紙使用促進と使用量の抑制 【トップへ戻る】 |
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