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環境・衛生情報(ごみのこと) 


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 防災に関する情報
■ 資源ごみの拠点回収(2月)について

■ 粗大ごみの収集(2月)について

■ 平成23年度一般廃棄物処理実施計画(PDF)

 いらなくなったテレビは適正に排出しましょう

■ 
知って納得!リサイクル講座(プラごみ分別編)

 資源物の抜き取りは禁止です!!違反者には罰金を科します

 一般廃棄物(事業系ごみ、家庭系ごみ)の収集依頼について

■ インクカートリッジ里帰りプロジェクトに協力しよう

 テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機を処分するには? 

 不法投棄は犯罪です 

 公共の場でのポイ捨て、犬のふん害は禁止されています

 野外焼却行為は原則禁止されています!

 スリム・リサイクル宣言の店


 いらなくなったテレビは適正に排出しましょう
 適正なリサイクルチラシ

 家電リサイクル法が施行され、不要となったテレビ・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコン・冷蔵庫の家電4品目は、購入店に買い替え時の引き取りが義務付けられています(清掃センターでは処分できません)。
 特に、アナログ放送が平成23年7月に終了することから、テレビを買い替えされる際には、以下の点にお気を付けいただき、適正なリサイクルにご協力をお願いいたします。

 ・ 買い換えで古いテレビを処分するとき
  ⇒ 新しいテレビを購入するお店に引き取りを申し込む
 ・ 古いテレビの処分だけのとき
  ⇒ 処分するテレビを購入したお店に引き取りを申し込む
 ・ 購入したお店がわからないとき
  ⇒ 家電リサイクル協力店に申し込む

※ 引き取りには収集運搬料金とリサイクル料金が必要となり、料金は各販売店に表示されています。
※ 買い替えではなく、単に不要となった場合で購入店が廃業していたり、転入等で購入店が遠方となり引き取ってもらえないときでも、協力店で引き取ってもらうことができます。詳しくは、こちらの協力店にお問い合わせください。
 

 資源ごみの拠点回収(2月)について

日  時  平成24年2月8日(水) 7:00〜10:00
※ 清掃センターのみ8時30分〜10時の受付
場  所   本庁第2庁舎前、各支所前、清掃センター
回収品目 新聞紙、雑誌、段ボール、ビン(茶・透明・緑)、蛍光灯、乾電池、廃食用油 
※ 古紙類はビニール紐で縛ってください。ビン類は必ず洗ってください。
※ 「家庭系ごみ」のみの回収です。「事業系ごみ」は回収できません。
処 分 費  無料(但し、拠点回収時のみ)、市指定袋に入れる必要はありません。 
問い合わせ 市民生活部環境課(清掃センター)
 552−6253(環境課ダイヤルイン)
 596−0844(清掃センター)

【拠点回収場所の様子(写真は本庁 田園交響ホール横)】
ビン類
ビン類

紙類と廃食用油
蛍光灯と乾電池の回収場所
蛍光灯と乾電池
のぼり旗が目印です
のぼり旗が目印

 以前から、PTAや子ども会等の地域団体が実施される「資源ごみ集団回収(廃品回収)」で、資源ごみの回収・再資源化がはかられていますが、地域によっては年1〜2回の頻度であり、保管に困られた方の中には「燃えるごみ」に混入されて排出されています。
 現在、ビン類は「カン・ビン」の混合収集を実施していますが、パッカー車による収集のため、缶がクッションになるとはいえ破損していることもあり、100%再資源化できていません。
 また、乾電池、蛍光灯は、「埋立てごみ」として収集していますが、分別収集すれば資源として生まれ変わります。
 ごみ減量化・再資源化をはかるため、市民の皆さん一人ひとりのご協力を宜しくお願いします。
 また、従来どおりPTA・子ども会等の地域団体が実施される資源ごみ集団回収にはご協力ください(市が行うのは、集団回収に依りがたい場合の補完的な収集です)。
びん類、蛍光灯、乾電池を拠点回収で排出が困難な場合、通常の行政収集(「埋め立てごみ」「カン・ビン」)で排出いただいても結構です。可能な限りリサイクル化にご協力ください。

 粗大ごみを出したい 
収 集 日  平成24年2月8日(水)
手 数 料  1点 1,100円(粗大ごみ収集シール)
申 込 先  市役所本庁(1階 総合窓口)、各支所
申込期限  平成24年2月6日(金) 17時まで
 当日は、粗大ごみ収集シールを見える箇所に貼り、午前8時半までに指定の場所にお出しください。立ち合う必要はありません。
 粗大ごみ収集シールの返金はできません。なお、搬出物の変更は承ります。

 資源ごみの抜き取りは禁止です! 違反者には罰金を科します
 市では、市民のみなさんがごみステーションに出された「資源ごみ」(=かん・ビン、金属ごみ、ペットボトル)を市、市が委託している収集車以外の者が抜き取る行為を禁止しました。
 廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正し、平成22年10月1日から、抜き取り禁止の命令に違反した場合には、20万円以下の罰金を科せられるようになります。
 市民のみなさんが、ごみステーションに出した資源ごみは、市が回収してリサイクル化、売却をしています。みなさんのリサイクルへの取り組みの証ですし、市以外の者が抜き取る行為は市へ損失を与えることになります。
 市ではさまざまな取り組みを通じて、ごみの発生抑制、再資源化、減量化をはかっていきます。

 抜き取ってはいけない資源物
 かん・ビン、金属ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチック

 資源物の抜き取り行為情報をお寄せください
 資源・ごみ集積所から、資源物を抜き取る行為を目撃した場合は、市役所環境課(552-6253)、清掃センター(596-0844)へご連絡ください。市がごみ収集を委託している業者は、車両に「市章」のマークと「篠山市ごみ収集業務受託事業所」のステッカーを貼り、午前8時30分以降に回収しています。 
 なお、抜き取り行為者への直接的な注意や制止は危険ですのでおやめください。

 ごみステーションの看板、標示設置にご協力ください
 「ごみステーションからの抜き取り」を禁止しています。表示の無い場所からの抜き取り行為は、条例違反の適用は難しいため、看板の設置にご協力をお願いします。
 「看板が無い」「看板が破損している」場合は、市役所・各支所に置いてあります。自治会長、衛生委員様にお渡しします。(アパート等は管理会社等にお渡しします)


 一般廃棄物(事業系ごみ、家庭系ごみ)の収集依頼について
 事業系ごみ、家庭系で大量のごみがある場合、清掃センターへ直接搬入するか、廃棄物処理業の許可業者に依頼してください。 費用は、各業者に直接おたずねください。市許可業者は下記よりダウンロードできます。
 
 ・廃棄物処理業篠山市許可業者一覧(PDF)


 
【インクカートリッジ回収箱】
 インクカートリッジ里帰りプロジェクトに協力しよう
 ブラザー、キヤノン、デル、エプソン、日本HP、レックスマークの6社のパソコンプリンター用使用済インクカートリッジについて、これらのメーカーでは日本郵政グループと共同で「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」として回収・リサイクルを行っています。
 本市では、下記の郵便局内に設置してありますので、今後家庭で使用済みとなったこれら6社のインクカートリッジは、なるべく回収箱に入れていただくようご協力お願いします。
【回収箱のある郵便局】
 西紀郵便局 ・ 大山郵便局 ・ 古市郵便局
 福井郵便局 ・ 福住郵便局 ・ 篠山郵便局



 不法投棄は犯罪です 
 みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反により、5年以下の懲役か1千万以下の罰金、場合によっては、その両方が課されます。(他の法令により罰せられる場合もあります。)
 市では不法投棄をなくすために、様々な不法投棄防止対策を講じています。しかし、一部の心ない人たちによる粗大ごみなどの不法投棄は跡を絶たないのが現状です。
 不法投棄に対しては、監視などによる未然防止対策が効果的なことから、各自治会衛生委員さんによる啓発や、市保健衛生協議会による「環境パトロール」を年間数度行っております。また、警察や兵庫県環境課と連携し、監視カメラによる監視など監視体制を強化しています。
 また、一旦不法投棄がされた場合は、その拡大を防止することも重要なことから、回収されない場合は、当該土地の管理者が撤去をお願いしています。
私有地や私道上に投棄された場合
 私有地や私道上に投棄されたごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他法令により、その所有者または管理者が処理することになっています。
 不法投棄しやすい場所は通行量の多い道路から見えにくい場所、草刈り等がされていない場所、以前のポイ捨て等含む「不法投棄物の処理がされていない場所」などです。日頃から「不法投棄」されない土地の管理をお願いします。
 不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、随時警察署へ通報しており、関係機関と連携し、厳しく対処していますが、市民の皆様による監視などの協力も不可欠です。
 まちはごみ捨て場ではありません。不法投棄を見たらすぐに警察へ通報してください
※ 警察へは、場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。今後とも、ごみのない清潔できれいなまちづくりのために、監視などによる未然防止対策や一旦不法投棄がなされた場合の拡大防止対策などの施策を総合的に推進していきます。

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 公共の場でのポイ捨て、犬のふん害は禁止されています 
 環境美化については、各地域自治会や団体、個人の方などにより環境美化活動に積極的に取り組んでいただいておりますが、空き缶・ゴミのポイ捨て、犬のふん害やおしっこについての苦情がよせられることがあります。
 「篠山市ポイ捨て等防止条例」では、清潔なまちづくりを推進するため、ポイ捨てによる空き缶等の散乱やふん害に関する禁止規定、また悪質な違反者に対しての罰則規定が設けられています。
 ささやまのルールとしてみんなで守り、美しいまちをつくりましょう。
・ポイ捨てはやめましょう 
 ポイ捨てとは空き缶、空きびん、その他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類するもので、捨てられることによって散乱の原因になるものを、回収容器、ゴミ箱等の所定場所以外の場所にみだりに捨てることをいいます。

・犬のふんは後始末をしましょう 
 飼い主は、飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは直ちに回収することが定められています。また、公園等の砂場でふんをさせてはいけません。
 ふんとともにおしっこも多く苦情が寄せられます。犬のふん尿は飼い主の責任です。飼い主一人ひとりがマナーを守り、人と動物がお互いに気持ちよく暮らせる地域をつくりましょう。

 ポイ捨てやふん害についてルールを守っていただけない場合、書面での勧告及び命令を行うことがあります。それでも命令に従わない悪質な違反者に対しては、広報での住所氏名の公表や罰金の規定があります。
 罰則は本条例の目的ではありません。良好な生活環境の保全並びに清潔なまちづくりを皆さんとともに積極的に推進していきたいと願うことが本意にほかなりません。皆様方のご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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 野外焼却行為は原則禁止されています! 
 法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、例外を除いて廃棄物は焼却できないこととされています。家庭ごみは家で焼却せず、市の計画収集に出してください。ごみを出すときは分別を行い、ルールを正しく守りましょう。
 ただし、以下の野外焼却行為は例外となりますが、例外事項であったとしても、近隣の迷惑となる場合がありますので、十分にご注意ください。
法に定める例外 例外事項
国または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な焼却 河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木などの焼却
震災、風水害、火災、凍霜、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 @凍霜害防止のための稲わらの焼却(タイヤの焼却は含まない)
A災害時における木くずなどの焼却
B道路管理のためにせん定した枝木などの焼却
C火災予防訓練のための焼却
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 @とんど焼きなど、地域の行事における門松・しめ縄などの焼却
A塔婆の供養焼却
農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 @農業者が行う稲わらなどの焼却(肥料袋などの廃ビニールなどは含まない)
A林業者が行う伐採した枝などの焼却
たき火など、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの @たき火
Aキャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却(日常生活で通常行われる廃棄物の焼却とは、枝木や落ち葉などの焼却で、新聞やダンボール、ビニール、布などの焼却ではありません)

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 スリム・リサイクル宣言の店 
【このマークが目印です】
スリム・リサイクル宣言のステッカー
 環境問題において、ごみの減量化や資源化が注目される中、商店やスーパー等においても、積極的にごみの減量化や資源化に関する取り組みが進められています。
 県下の市町では、マイバッグ利用の呼びかけや簡易包装の実施などに取り組む商店、スーパー等を「スリム・リサイクル宣言の店」に指定することで、消費者、店舗、行政が一体となったごみの減量化、再資源化運動に取り組んでいます。
 下記のような取り組みを行っている店舗につきましては、ごみ減量化や再資源化のPRの一つとして、ご活用ください。

  (1) 資源物(牛乳パック・空き缶・トレイなど)の回収推進
  (2) 簡易包装の推進
  (3) 使い捨て容器、製品の使用削減
  (4) 買い物袋の利用促進
  (5) 再生製品の使用と販売
  (6) 店舗等で発生する紙類、瓶類、缶類などのリサイクル
  (7) 広告、チラシ、事務用品などへの再生用紙使用促進と使用量の抑制

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篠山市章 篠山市 〒669-2397 兵庫県篠山市北新町41  (079)552-1111 ▲トップへ戻る