指定工事店のみなさんへのお知らせ<ささやまの水道 トップページへ> 指定工事店のみなさんを対象とした情報を掲載しています。 様式等のダウンロードもご利用いただけますのでご利用下さい。 各種手数料等をお知らせします以下は全て消費税相当額を含んだ金額となります。1.指定給水装置工事業者事務処理手数料(登録審査手数料)・・・10,000円 2.臨時給水仮設料
別途設計審査手数料が必要となります。 3.臨時用水道料金(1か月あたり)
4.加入金
5.設計審査手数料
6.工事検査手数料
《一覧表はこちら(PDF)》 給水装置工事申込書・給水装置竣工届の様式が変わりました給水装置工事申込書および給水装置竣工届の様式が変わりました。旧様式での受付は今後行いませんのでご注意下さい。 なお、新様式は窓口配布のほか、郵便でのお取り寄せも可能ですので、ご希望の場合は角2サイズ以上の返信用封筒に切手をはって下記までご請求下さい。ご請求の際は、それぞれの必要部数をご明記ください。
【お問い合わせ窓口】 篠山市役所上下水道部上水道課 施設管理係 電話:079−552−5093 指定工事店へ登録していただくためには水道法第16条の2第1項で定められている給水装置工事店の指定を受けるためには、次の申請書類及びその添付書類のご提出が必要です(水道法第25条の2第1項)。次のリンクからPDFデータをダウンロードしていただき、申請書類を作成していただき、添付書類と登録手数料を添えて窓口へご提出ください(郵送不可)。 登録手数料は1万円です。 ※PDFデータはリンクを「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選択していただき、パソコンに保存後、ご使用下さい。 ・指定給水装置工事事業者指定申請書(一式) ・添付書類リスト 【お問い合わせ、ご提出窓口】 篠山市役所上下水道部上水道課 施設管理係 電話:079−552−5093 ※申請書をお持ちいただく際は、事前に申請日時をご相談下さい。 【参考】 水道法第16条の2 水道法第25条の2 指定工事店の登録内容に変更が生じた場合はお届けが必要です給水装置工事店の指定を受けた事業者は、その登録内容に変更が生じた場合、変更届が必要となります。変更様式を次のリンクからダウンロードしていただき、申請書類を作成いただき添付書類を添えて窓口へご提出下さい(郵送可)。添付書類等については別途お問い合わせ下さい。 ※PDFデータはリンクを「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選択していただき、パソコンに保存後、ご使用下さい。 ・主任技術者に変更が生じた場合 (給水装置工事主任技術者選任・解任届出書) ・工事業を廃止・休止する場合、また休止した工事業を再開する場合 (指定給水装置工事業者廃止・休止・再開届出書) ・その他の事について変更が生じた場合 (指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書) 【お問い合わせ、ご提出窓口】 篠山市役所上下水道部上水道課 施設管理係 電話:079−552−5093 【参考】 ・指定給水装置工事事業者登録における記載事項の変更について(平成18年5月19日付 各指定工事店宛文書) 漏水軽減の新様式について平成18年6月以降にご使用いただく漏水軽減の新様式です。以下のリンクを「右クリック」→「対象をファイルに保存」を選択していただき、パソコンに保存後、ご使用下さい。 《PDFデータ》 【参考】 ・給水装置からの漏水にかかる水道使用料金軽減の取り扱いについて(平成18年2月1日改正) ・漏水軽減の取り扱いについて(平成18年5月19日付 各指定工事店宛文書) |
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