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<使用中のお手続きについて>
このページにある申請は、通常業務時間のほか、全てささっとフロア(時間外窓口・休日窓口)で受付可能です
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| お問い合わせ窓口 |
篠山市上下水道部料金コーナー
電話:079−552−1701 |
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ご家族間など、料金の精算を必要としない名義変更を行う際は、使用者名義変更届出書によるお届けが必要となります。水道課の窓口もしくは各支所でお届けいただくか、様式に必要事項をご記入いただきご送付ください。
《様式のダウンロード(PDF) 》
《書き方見本のダウンロード(PDF) 》
なお、料金の精算が必要な場合は、一度現在の使用者での使用を中止する手続(閉栓手続)の後、新しい使用者での使用開始手続(開栓手続)を行ってください。
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水道は、加入者負担金をお支払いいただき、権利を取得していただいています。
このため、中古物件等をご購入いただいた際などは併せて水道所有権の変更もお願いします。所有権の変更は水道装置所有者変更届出書を水道課窓口もしくは各支所にお届けいただくか、様式に必要事項をご記入いただきご送付ください。
《様式のダウンロード(PDF) 》
《書き方見本のダウンロード(PDF) 》
※添付書類について:新旧の所有者双方の印鑑が押されている場合は添付書類は不要です。印鑑がそろわない場合は、売買契約書の写しや登記簿謄本の写しなど、所有権が旧所有者から新所有者へ移ったことが確認できるものを添付してください。
この届をご提出いただいても精算は行われません。精算を行い、新所有者名義で水道を使用するためには、旧所有者が使用を中止する手続(閉栓手続)を行い、新所有者が使用開始手続(開栓手続)を行うことが必要です。
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お住いの人数に変更があった場合 お住いの人数に変更があった場合、次の全てに該当される世帯は「下水道事業使用水変更届」のご提出が必要です。ご提出漏れがあると、下水道使用料の算定が的確にできなくなってしまいますのでご注意下さい。
お届けが必要な世帯(次の両方に該当の場合)
・下水道に接続している
・上水道以外の水(井戸水や谷水などの自家水)を使用している(一部もしくは全部)
《様式のダウンロード(PDF) 》
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家の中で漏水してしまった場合 水道メーターから内側での漏水は、ご使用者の管理区分となりますので市役所では修繕ができません。また、漏水分の上下水道料金もお支払いいただくことになりますので、早急に指定工事店へ修理を依頼してください。
また漏水中は、外出時など水を全く使用しない時間帯に水道メーター横の止水栓を閉めておくことをオススメします。
漏水の修繕後は市の基準により算定された金額を、既に納めていただいた水道料金から返金する制度(上下水道料金の軽減制度)がありますので、修繕を依頼される場合は事前に指定工事店へ申請書の作成を依頼しておいてください。
※減免制度は、全ての漏水に対して適用されるとは限りません。漏水箇所によっては制度をご使用いただけない場合があります。
※減免制度で返金の対象となるのは長期の漏水であっても検針1回分のみです。
※指定工事店以外での修理の場合は受け付けられません。
《指定工事店一覧(五十音順)》
《指定工事店一覧(小学校区別)》
《様式のダウンロード(PDF) 》
添付書類:工事前・工事中・工事後の写真
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水道の使用を停止する場合(閉栓) 水道課の窓口(篠山市役所本庁2階)もしくは、各支所の窓口にてお手続きが必要となります。
お手続きに必要となるもの:はんこ(認め印で可)
お手続きをお忘れになりますと、いつまでも基本料金の請求が続くほか、次の使用者の方へ大変迷惑がかかることもありますので、確実に手続をお願いします。 |