篠山町土地保全条例による

開発行為に係る技術的な指導基準



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第1節 基本になる計画   

(基本的な事項)

1 開発事業の基本計画を定めようとする場合は篠山町総合計画の実現をめざし,次に掲げる町の諸計画及びその目的に適合するように努めること

(1) 篠山町土地利用基本計画

(2) 農業振興地域整備計画及び林業振興地域整備計画

(3) 都市計画法に基づいて町が定める諸計画

(4) その他町が定める諸計画


(関係法令の遵守)

2 この基準に定めるものの他法令等に規定のあるものについては,これに準拠しなければならない。


(事前措置)

3 開発行為を行おうとする者は,次に掲げる事項のうち必要なものについてあらかじめ措置しておくものとする。

(1) 開発区域内の土地並びに施設の利用について,所有権者及び管理者との協議

(2) 開発区域の属する集落の代表者及び開発区域と隣接する土地の権利者の同意

(3) 下流水域における水利関係代表者(慣行によるものも含む)の同意

(4) 開発行為者が設置する道路,用排水路等が公道,河川,農業用水路等の既存施設に接続する場合において,当該施設の管理者との協議

(5) 開発行為により道路,河川等の公共施設の改良が必要となる場合においてその設計,施工方法,工期,費用負担等について当該施設の管理者との協議

(6) 上水道又は簡易水道の給水及び町営ガスの供給について町ガス水道課との協議

(7) 公共下水道又は農業集落排水施設との接続について環境整備課との協議

(8) 工業用水等で,地下水を大量に揚水する場合,影響範囲にある他の地下水利用者の同意

(9) 遺跡等の存在が予測される場合には,予備調査及び工事中の取扱について教育委員会との協議

(10) その他開発行為が周辺の土地利用又は生活に影響を与える場合において補償工事等に関して関係者との協議


(開発区域)

4 開発行為を行おうとする者は開発しようとする土地が次に掲げる区域に含まれるかどうかを所管の部署で確認し,その区域を含まないよう努めること

(1) 建築基準法第39条第1項の災害危険区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜崩壊危険区域

(3) 兵庫県県立自然公園条例第9条の県立自然公園区域内の特別地域

(4) 鳥獣保護及び狩猟に関する法律第8条の2の鳥獣保護区

(5) 砂防法第2条の規定により指定された土地(山腹砂防指定地)の区域

(6) 文化財保護法第69条第1項の史跡名勝天然記念物の指定地域若しくは同法第70条第1項の史跡名勝天然記念物の仮指定地域,兵庫県文化    財保護条例第1条第1項の指定史跡名勝天然記念物の指定地域及び篠山町文化財保護条例第5条第1項の指定文化財等の存する区域

(7) 森林法第25条の保安林又は保安施設地区

(8) 景観の保全その他を目的として町長が必要と認める区域

2.  開発区域の位置の選定及び予定建築物等の用途を定めるにあたっては,次に掲げる条例を遵守しその目的に適合するよう努めること

(1) 旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和58年条例第46号)

(2) その他開発行為に関する条例規則




 第2節 宅地等造成基準                    

(基本的な事項)

1 この基準は,開発事業に伴う造成工事について,災害の防止上必要な地盤及び法面の安全措置,及び擁壁の設置について定めるものとする。対象となる開発事業は,次に掲げるいずれかに該当するものであって,「がけ」とは勾配が30度を超える土地をいう。

 (1) 高さが2m以上のがけを生じることとなる切土

 (2) 高さが1m以上のがけを生じることとなる盛土

 (3) 高さが2m以上のがけを生じることとなる切盛土

 (4) 切土又は盛土する土地の面積が500u以上のもの


(盛土)

2 盛土をする場合には,盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締め固め等の措置を講じること。

 2. 斜度が15度以上の土地において盛土する場合には,盛土する前の地盤と盛土が接する面がすべり面とならないように,表土を除去した上,段切り等の措置を講じること。

 3. 谷筋等の傾斜地において盛土をする場合は,盛土のすべり防止及び土中排水を促すため,基礎地盤に盛土高の5分の1以上のふとん篭堰堤を埋設し,盛土の下端には擁壁その他の法先保護工を設けるとともに,本川,支川を問わず在来の渓床には暗渠工を設けること。


(切土)

3 切土をする場合において,切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,その地盤にすべり面が生じないように,杭打ち,土の置き換え等の措置を講じること。


(軟弱地盤)

4 開発区域の地盤が軟弱である場合には,地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように,土の置き換え,水抜き等の措置を講じること。


(法面)

5 開発事業によって生じる法面は,擁壁,石張り,芝張り,モルタル吹き付け等により,風化その他の浸食に対する保護措置を講じること。

 2. 法面又はがけの上部及び下部には,雨水その他の地表水を排水するための排水路を設ける等の適切な措置を講じること。


(小段)

6 直高5mを超える法面が生じる場合は,法面の浸食防止のため直高5mごとに小段及び横排水溝を設けるとともに,必要に応じ縦排水溝を有効に設けること。


(擁壁の設置)

7 開発事業によって生じるがけ面は,崩壊しないように適切に擁壁を設置すること。ただし,切土によるがけで土質及び勾配に応じ法令等に規定する基準を満たす場合は,この限りでない。


(擁壁の種類)

8 擁壁の種類は,鉄筋コンクリート造り,無筋コンクリート造り又は間知石練積み造その他の練積み造とすること。

 ただし,5mを超える擁壁は,練積造とすることはできない。


(擁壁の構造等)

9 高さが2mを超える擁壁については,建築基準法施行令の規定に基づく適切な構造とすること。

 2. 任意で設置する擁壁にあっても,水抜き及び透水層を設ける等,適切な構造とするよう努めること。


(工事中の防災措置)

10 開発事業に係る工事中にあっては,豪雨等によって土砂が開発区域外へ流出しないよう流土止めを配置するほか,雨水を適切に排除するため必要な暗渠,開渠その他これに類する仮排水溝等の適切な措置を講じること。

 2.工事中の防災措置として設けた仮排水溝,安全柵等については,工事の期間中その機能を失わないよう十分管理すること。



 第3節 住環境の整備に関する基準             

(基本的な事項)

1 この基準は,住宅を目的とする開発において居住環境の向上を図るため,街区,一宅地若しくは一戸当たりの面積,住宅の形式等について定める。


(街区及び画地)

2 街区又は画地は,予定建築物の用途,規模,開発区域の形状,地形を考慮して定めること。

 (1) 独立住宅地における街区については,原則としてその形状を矩形とし,長辺は80〜120m,短辺は25〜30mとする。

 (2) 画地形状は,できる限り正方形に近い矩形とし,短辺に対する長辺の割合を2.0倍までとすること。

 (3) 独立住宅地における一区画の面積は150u以上とし,尖(せん)形宅地をできるだけ避けるものとする。ただし,地形上やむを得ず,尖(せん)形宅地となる場合は,建物の配置に支障ないよう十分な広さを確保すること。

 (4) 集合住宅地における一区画の面積は,計画戸数に30uを乗じて得た面積と予定建築物の建築面積とを合計した面積以上とすること。

 (5) 宅地と宅地又は宅地と道路との高低差は,1.0m以下とするように努めること。

 (6) 画地は,道路に2.0m以上接し,原則として前面道路中心高より高くするよう努めること。


(建築物の配置)

3 開発区域内の予定建築物の配置及び宅地区画の設計については,日照,通風,騒音,公害対策等も十分考慮すること。

(1) 予定建築物の外壁は,敷地境界から1.0m以上離すこと。

(2) 一戸当たりの居住面積は40u以上とし,寝室,居間,食堂兼台所,便所,浴室,収納室を備えた間取りとするよう努めること。ただし,共同の食堂,便所,浴室などを備えた寮,寄宿舎は除く。


(景観形成地区)

4 開発区域が、兵庫県景観の形成等に関する条例の景観形成地区内(篠山城下町地区)にある場合はその施設について建設課と協議しなければならない。



 第4節 道路基準                        

(基本的な事項)

1 この基準は,開発事業に伴って設置される道路の構造等について定める。

 (1) 道路は,環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上,又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適切に配置すること。

 (2) 開発区域内の道路は,区域外の道路と接続する必要があるときは,当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように計画すること。

 (3) 開発区域内に,従前の慣行により通行の利益を受けるものがあるときは,これを保護すべき措置を講じること。

 (4) 開発区域に隣接して将来開発可能な土地があり,かつ4.0m以上の有効幅員を有する道路に接していない場合は,当該土地との境界まで道路を延長するように努めること。

 (5) 開発区域内に設置する道路が将来において町道として認定を受けようとする場合,既存の町道を一部含んだ場合あるいは都市計画法第32条協議により町への帰属を予定する場合は,構造規格において道路管理者が別に定める町道としての全ての要件を満たさなければならない。

 (6) 道路の構造については別記基準による。ただし、袋路状の道路については道路管理者と別途協議する。

 (7) 道路の日常の維持管理についてはその責任の所在を明確にしなければならない。


(道路幅員の限界)

2 道路の幅員は,有効幅員4.0mを下限とし,次図に示す方法によって計るものとする。

図省略


(接するべき道路の幅員)

3 開発区域及び区域内の一画地は,開発の目的及び規模等に応じ,次表に掲げる有効幅員を有する道路に接すること。

 2.開発区域外の既存の道路が次表の有効幅員に満たない場合で,次に掲げる全ての要件に該当する場合は,当該道路に接することができる。

 (1) 当該道路の延長が,概ね300m以下であること

 (2) 開発区域周辺の状況から,改良等によって規定の幅員を確保することが極めて困難であると認められるとき

 (3) 当該道路の交通量が少ないと認められるとき

@ 道路幅員表   単位:m

図省略

(広幅員道路からの直接出入)

4 広幅員道路から一宅地への直接の出入は,原則として認めない。

 ただし,道路管理者及び町長と協議の上,やむを得ないと認められる場合は,この限りでない。


(袋路状の道路)

5 道路は,原則として袋路状でないこと。

 ただし,次に掲げる要件に該当する場合は,この限りでない。

 (1) 当該道路が延長し,他の道路との接続が現に計画されている場合

 (2) 適切に回転帯が設けられ,避難上及び通行上支障がないと認められる場合

 (3) 後背地に開発の余地がないと認められる場合

 (4) 当該道路の延長が,小区間である場合


(回転帯の標準)

6 やむを得ず袋路状の道路となる場合に設ける回転帯は,次図を標準とする。

 ただし,当該道路が公園その他の公共施設に接し,回転帯としての機能を発揮する場合は,その公共施設を回転帯とみなすことができる。

@ 回転帯の標準図                   単位:m

図省略


(階段状の道路)

7 道路は,階段状でないこと。

  ただし,もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で,安全上支障がないと認められる場合は,この限りでない。


(歩道車道の分離)

8 有効幅員が9.0m以上の道路は,次に掲げる幅員を標準として,歩車道境界等により歩車道を分離するとともに歩道幅員外において緑化に努めること。

 (1) 幅員が 9.0mの場合 歩道片側 3.0m

 (2) 幅員が12.0mの場合 歩道両側各3.0m


(街角せん除)

9 道路が同一平面で交差若しくは接続する箇所,又は道路の曲がり角は,次表に掲げる長さ以上の長さで適切に街角が切り取られていること。

 2. せん除部分を曲線とするときは,次表に基づくせん除部分に,はみださないこと。

   @街角せん除標準表

図省略


(横断勾配)

10 道路の横断勾配は,次に掲げるものを標準とし,適切に施工すること。

 (1) 車道は,1.5%とし,形状は放物線とする

 (2) 歩道は,2.0%とし,形状は直線とする


(縦断勾配)

11 道路の縦断勾配は,標準を9.0%以下とし,地形等によりやむを得ないと認められるときは,小区間に限り12.0%以下とすることができる。

 2.勾配が6.0%以上の場合は,すべり止め舗装等の安全措置を講じること。(排水施設)

12 道路には,道路機能を確保するため,排水施設を適切に設けること。


(安全施設)

13 道路には,通行の安全,犯罪の防止その他を目的として,必要な安全施設を適切に整備すること。

 2.次に掲げる区間には,安全柵(ガードレール)を設けること。

 (1) 道路面の高さが2m以上ある区間

 (2) 道路が池,河川,水路,鉄道等に近接している区間

 (3) 下り勾配が4%を超え,曲線半径が300m以下の道路で必要と認められる区間

 (4) 橋梁など構造物との関係で必要な区間

 (5) 変形交差の道路で安全柵の設置によりその効果があると認められる区間

 (6) その他道路管理者が必要と認める箇所

 3. 次に掲げる箇所で必要と認められる場合には,カーブミラー及び街路灯を設けること。

 (1)見通しの悪い交差点及び曲線部

 (2)自動車交通の著しい道路への出入口

 4. 標識,停止線,落石防止柵等については,危険個所その他必要と認められる区間に設けること。ただし,停止線については公安委員会の指示によること。


(道路内の地下埋設物)

14 道路内に水道管等を埋設する場合は,次を基準として,管の破損等のないよう適切に施工すること。

 (1) 仕上がり路面から管の上部までの土被りは,1.2m以上とすること。

 ただし,やむを得ず基準にはずれる場合は,別途ガス水道課と協議すること。

 (2) 歩道がある場合にあっては歩道内に,車道のみの道路にあっては路肩よりに埋設すること。


(道路の舗装)

15 道路は,路面及び車道部分については,アスファルト舗装,又はコンクリート舗装等とし,その他の部分については,上記のほかぬかるみとならない構造とすること。


(その他の舗装)

16 開発区域内における道路,駐車場等の車両の通行の用に供する部分以外の部分の舗装は,必要最低限に止め,芝等による緑化に努めること。


(舗装の標準)

17 道路の舗装構成については,路床CBR試験を実施して町建設課と協議し決定すること。




 第5節 排水施設基準                     

(基本的な事項)

1 この基準は,開発事業にかかる雨水,及び汚水の排水施設について定める。排水施設は,開発区域の規模,周辺の地形,降水量,放流先の状況を考慮し,想定される雨水及び汚水を有効に排出できるようにその構造を定めること。


(排除方式)

2 雨水と汚水は,原則として分流式によって排出し,かつ雨水以外の下水は暗渠によって排出させること。


(公共用排水施設)

3 公共の用に供する排水施設は,道路その他の維持管理上支障のない場所に設置すること。

 2. 公共の用に供する排水施設のうち,暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅は0.3m以上であること。


(開発区域外の排水施設等との接続)

4 開発区域の排水施設は,放流先の排水能力を考慮し,有効かつ適切に排出できるように,下水道,河川,その他公共の排水施設に接続していること。

 2. 放流先に排水能力から判断し,開発区域の規模が概ね1.0ha以上の場合,又は周辺の状況から特に町長が必要と認めた場合は,一時雨水を貯留する調整池を適切に設けること。


(排水施設の構造)

5 排水施設は,コンクリート,鉄筋コンクリート造り等の堅固で耐久力を有し,かつ漏水を最小限度にする材料及び構造であること。

 2. 管渠は,原則としてヒューム管,特厚管又は硬質塩ビ管とする。

 3. 二次製品を使用する場合,巻き立て等による保護措置を行うこと。


(ます等)

6 排水施設の維持管理上必要な個所には,ます又はマンホールを設置すること。

 2. 排水施設のうち管渠の部分については,次に掲げる箇所にます及びマンホールを設置すること。

 (1) 公共の用に供する管渠の始まる箇所

 (2) 流路の方向,勾配,又は断面が変化する箇所

 (3) 管渠の合流する箇所

 (4) 管渠の長さが,その内径又は内のり幅の100倍を超えない範囲で必要な個所

 3. ます又はマンホールの底部には,もっぱら雨水を排除すべきものにあっては深さが15cm以上の泥ダメを,その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。




 第6節 公園緑地に関する設置基準              

(基本的な事項)

1 この基準は,環境保全,災害防止,住民福祉を目的として,公園,緑地等の設置について定める。

 公園等の整備にあたっては,次に掲げる事項に配慮すること。

 (1) 公園等は,地域住民が安全かつ有効に利用できる位置に設置すること

 (2) 公園等の敷地の形状は,遊具その他の公園施設が有効に配置できるよう平面的にまとまりのある形状とすること

 (3) 利用者の公園等に至る動線が,自動車交通の著しい道路,又はその他の地形地物により分断されないこと

 (4) 主として幼児及び児童の利用を目的とする公園等については,自動車交通の著しい道路に面して設置しないように努めること


(安全施設)

2 公園等の利用者の安全確保を図るため,外周に生け垣等を植栽し,若しくは必要に応じ柵又は塀及び車止めの安全措置を講じること。


(出入口)

3 公園等の規模が500u以上の場合は,2以上の出入口を設けるよう努めること。


(排水施設)

4 公園等には,雨水その他を有効に排出するため適切に排水施設を設けること。


(完了の時期)

5 公園等の整備は,開発の目的による利用の開始までに完了すること。


(公園等の面積及び施設基準)

6 公園等の面積及び施設については,開発の目的,用途,及び規模に応じ,次表に掲げる基準によること。

 2.開発区域周辺に相当規模の公園があり,当該公園の管理者が支障ないと認める場合,又は予定建築物の用途から,公園等の設置の必要がないと特に認められる場合には,次の基準によらないことができる。

 3. 住宅以外で基準に基づく公園等を設置する場合は,緑化面積に含めることができる。@ 公園等面積施設基準

図省略



 第7節 消防水利設置基準                   

(基本的な事項)

1 この基準は,消防に必要な水利及び施設の確保について定める。


(消防施設の設置計画)

2 消防施設の計画にあたっては,多紀広域行政事務組合消防本部と協議するとともに,次に掲げる基準に基づいて設置すること。ただし,開発区域の周辺に必要な能力を有する消防施設がある場合等で,協議に基づき特に必要でないと認められる場合は,この限りでない。

 (1) 消火栓のみに偏することなく,特に予定建築物の建築面積が1000u以上,若しくは計画戸数が20戸以上の開発行為については,防火水槽を設けるよう努めること

 (2) 必要能力を有する消防水利から対象となる予定建築物までの距離が,概ね140m以下となるよう配慮すること

 (3) 消火栓の設置に関して,その給水能力についてあらかじめ町ガス水道課と協議し,その指示に従うこと


(消防水利)

3 消防水利は,次に掲げるもので町長の認めるものをいう。

 (1) 専用水利  消火栓,防火水槽

 (2) 代用水利 プール,井戸,池等

 (3) 自然水利  河川,渓流等


(消防水利の必要能力)

4 消防水利の必要能力は,次に掲げるとおりとする。

 (1) 常時貯水量40 以上又は取水可能量が1 /分以上かつ40分以上連続給水能力のあるもの

 (2) 呼称65mmの口径のもので,直径150mm以上の管に取り付けられている消火栓

 ただし,やむを得ないと認められる場合は,直径75mm以上の管に取り付けられている消火栓


(消火栓の規格等)

5 消火栓は,消防水利として必要能力を有する次に掲げるものであること。

 (1) 町の指定する規格の消火栓(地上式,地下式は問わない)

 (2) 町の指定する規格のものと同等以上の機能を有する消火栓

 2. 消火栓には,町の規格に基づく次の器具を適切に設けること。

 (1) ホース  2本以上

 (2) 筒先   1本

 (3) ハンドル 1個

 (4) 格納箱  1個


(防火水槽の構造)

6 防火水槽は,消防水利としての必要能力を有する次に掲げる構造のものであること。

 (1) 地下式有蓋貯水槽で鉄筋コンクリート造りを標準とし,必要能力に見合う容量の貯水及び給水が可能なこと

 (2) 地盤面からの落差が4.5m以下で,取水部分の水深が0.7m以上であること

 (3) 吸管投入口の大きさが,一辺0.6m又は直径0.6m以上であること


(消防活動への配慮)

7 消防施設は,予定建築物の配置その他の状況を考慮し,消火活動に支障がなく有効な位置に設置すること。

 2.防火水槽にあっては,消防自動車が取水部分から3m以内に容易に部署できること。

 3. 消防施設が開発区域内にあって公共の用に供する道路に面さないこととなる場合は,進入のための十分な通路を確保するともに,電線等の架空線その他により消防活動に支障がないよう努めること。


(標識)

8 消防水利を示す標識は,町の支給するものを当該消防水利を示すのに最も適切な位置に,かつ消防活動の妨げにならないよう取り付けること。




 第8節 環境衛生基準                     

(基本的な事項)

1 この基準は,開発事業に伴うし尿,雑排水及びごみ等の処理について定める。

(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽)

2 し尿若しくはし尿と併せて雑排水を処理する浄化槽又はその他の汚水とを集中処理する浄化槽とする場合は,次に掲げるとおりとすること。

 (1) 放流先となる排水施設の地元総代又は水利関係団体等の同意を添付のうえ,別途浄化槽設置届を提出すること

 (2)維持管理の責任を設置届で明確にしなければならない


(ごみ  処理の方法)

3 町の処理施設を利用することとなる場合は,次に掲げるとおりとすること。

 (1) 計画戸数が20戸未満の場合は,町の指定の方法によること

 ただし,収集場所が遠距離である等の理由からやむを得ないと認められる場合で,必要な措置を講じる場合はこの限りでない

 (2) 計画戸数が20戸以上の場合は,開発区域内に適切な収集所を設け,又は必要な措置を講じること

 ただし,計画区域を含む一団の土地の開発または開発の計画がある場合には,それぞれ別に収集所を設けるのではなく,計画戸数に見合う適切な規模の収集所を一カ所ないしは最小限度の箇所数に止めること

 2. 町の処理施設を利用しない場合は,廃棄物処理施設に関する法令を遵守するとともに,自己の責任において適切に処理すること。


(ごみ収集所)

4 ごみ収集所は,環境保全及び安全性から次のことに留意しなければならない。。

 (1) 公共の道路に面し,収集が容易にできるものであること

 (2) ごみの量から判断して,適切な広さであること

 (3) 犬,猫あるいは風雨その他によってごみが散乱しないこと




 第9節 集会施設整備基準                   

(基本的な事項)

1 この基準は,住宅を目的とする開発行為において必要な集会施設について定める。

 (1) 集会施設の整備にあたっては,住民の利便性を考慮し,開発区域内の適正な位置に計画すること。

 (2) 集会施設は,会議室(和洋は問わない),給湯室,便所,押入,玄関を備えた間取りとすること。

 (3) 集会施設の維持管理の責任を明確にすること。


 (整備基準)

2 集会施設の数及び規模は,計画戸数に応じ次に掲げる基準によること。

 (1) 計画戸数が20戸以上30戸未満の場合,施設数は,1カ所で,床面積は計画戸数に2.0uを乗じた面積以上

 ただし,地元関係団体と協議の上,必要と認められるものに限る

 (2) 計画戸数が30戸以上50戸未満の場合,施設数は1カ所で,床面積は60u以上かつ計画戸数に1.5uを乗じた面積以上とする

 ただし,地元関係団体と協議の上,必要でないと認められるときはこの限りでない

 (3) 計画戸数が50戸以上200戸未満の場合,施設数は1カ所で,床面積は75u以上かつ計画戸数に1.0uを乗じた面積以上

 (4) 計画戸数が200戸以上の場合,施設数は1カ所以上で,床面積は計画戸数に1.0uを乗じた面積以上

(5) 計画戸数が20戸未満であっても当該開発事業と一体となす周辺地域の開発状況に応じて,町長が必要と認めるときは,地元関係団体と協議しなければならない。



 第10節 駐車場整備基準  

(基本的な事項)

1 この基準は,開発行為に係る駐車場の整備について定める。

 (1) 駐車場の整備にあたっては,車両の出入り等に危険がなく有効に利用できるように計画すること。

 (2) 駐車場は,道路を汚損しないよう敷砂利又はアスファルト舗装を施すとともに,勾配の少ない形状であること。


(計画収容台数)

2 駐車場の収容台数は,開発の目的等に応じ次に掲げるとおりとすること。ただし,計画収容台数の増加等の理由により開発区域内で駐車場が確保できないこととなる場合は,他の方法により確保するほか別途協議すること。

 (1) 独立住宅における収容台数は,1宅地当たり1台以上を確保すること。

 (2) 集合住宅における収容台数は,計画戸数に対し100%に相当する数以上を確保すること

 (3) 住宅以外の場合の収容台数は,事業活動における必要性等を勘案し,無理なく収容できる数であること


(面積)

3 駐車場の面積については,区画の形状及び収容車両の種類に応じ,車両の移動に必要な車路を含み適切な広さを確保すること。

 2. 車両1台当たりの占用面積は,12.50u(縦5.0m横2.5m)以上とすること。


開発行為に係る技術的な指導基準



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