篠山町土地保全条例


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                   (平成5年9月24日 条例第20号)

(目的)                     

第1条 この条例は、安全かつ快適な地域環境を確保するため、開発行為の許可基準その他開発の適正化に関し必要な事項を定め、無秩序な開発を防止して、調和のとれた緑り豊かな町づくりを創造し、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

                                       

 (定義)                                  

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 開発行為   土地の区画形質の変更をいう。

 (2) 開発区域   開発行為を行う土地の区域をいう。

 (3) 事業主    開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。

 (4) 工事施行者  工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。            

 (5) 公共施設等  道路、公園、河川、教育施設、集会施設、消防水利その他公共の用に供する施設をいう。

                                       

 (町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため必要な施策を実施し、必要に応じて国、県に対し規制その他の措置を要請するとともに、篠山町総合計画審議会等の意見を尊重し、篠山町の土地の保全とその秩序ある発展を図るよう努めなければならない。

(事業主及び工事施行者の責務)                       

第4条 事業主及び工事施行者は、開発行為の実施にあたっては、安全かつ快適な地域環境の確保に努めるとともに、自然の破壊防止、植生の回復、緑地の造成その他自然の保護に必要な措置を講じ、町及び他の行政機関が実施する土地開発の適正化に関する施策に協力しなければならない。

                                       

 (町民の責務)                               

第5条 すべて町民は、安全かつ快適な地域環境を確保することが町民の生命、健康及び財産を保護するため欠くことのできない条件であることを深く認識し、町及び他の行政機関が実施する土地開発の適正化に関する施策に協力しなければならない。

                                       

 (開発行為の事前協議等)                          

第6条  3,000平方メ−トル以上の一団の土地について開発行為をしようとする事業主は、当該土地の所有権、地上権又は賃借権(以下「所有権等」という。)を取得する契約の締結前に、既に当該土地の所有権等を取得している事業主は、開発行為に必要な許可申請を行う前に、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、別表第1に掲げる開発行為については、この限りでない。

2 町長は、前項の協議(以下「事前協議」という。)が終了したときは、当該事前協議に係る開発行為を行おうとする事業主との間において、次に掲げる事項について協定書を締結しなければならない。

 (1) 開発行為を行う土地の利用目的及び処分に関する事項

 (2) 公共施設等の整備及び管理に関する事項

 (3) 給、排水施設等の整備及び管理に関する事項

 (4) 環境の緑化に関する事項

 (5) 文化財及び自然環境の保護に関する事項

 (6) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

 (7) 開発協定の履行の保証及びその不履行の場合の措置に関する事項

 (8) 前各号に掲げるもののほか、安全で快適な地域環境の確保に関し、町長が必要と認める事項

3 当該事前協議を終了した事業主は、町長から前項の協定書の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

                                       

 (開発行為の許可)                             

第7条 500平方メ−トル以上の一団の土地及び500平方メートル未満の開発行為であっても、計画戸数が3区画以上となる宅地分譲(賃貸を含む。)を目的とした開発行為をしようとする事業主は、町長の許可を受けなければならない。ただし、別表第2に掲げる開発行為については、この限りでない。

           

 (開発許可の基準)                             

第8条 町長は、前条の許可(以下「開発許可」という。)の申請を受理した場合において、当該申請に係る開発行為が別表第3に掲げる基準に全て適合しており、かつ、その申請の手続がこの条例の規定に違反していないと認めるときは、これを許可するものとする。

2 前項に規定する基準の適用について必要な事項は、別に定める。

                                       

 (許可の通知等)                         

第9条 町長は、開発許可の申請があったときは、前条に規定する開発許可の基準に基づき、その結果を速やかに事業主に通知しなければならない。

                                       

 (変更許可)                           

第10条 開発許可を受けた事業主が次に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

 (1) 開発区域の所在地番又は面積

 (2) 開発行為を行う土地の利用目的

 (3) 開発区域における建築物その他の施設の種類又は規模

2 前項の許可については、第8条及び前条の規定を準用する。

                                       

 (届出)                                  

第11条 開発許可又は前条の許可(以下「開発許可等」という。)を受けた事業主は、次に掲げる場合において、その旨を町長に届け出なければならない。

 (1) 工事の着手及び完了したとき。

 (2) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。

 (3) 工事施行者の変更又は工事の廃止をしようとするとき。

                                       

 (工事完了の検査)

第12条 町長は、前条第1号の工事の完了の届出があった場合は、その工事が開発許 可等の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。

                                       

 (開発許可等の取り消し)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により開発許可等を受けた事業主又は開発許可等に付した条件に違反した事業主に対して、その許可を取り消すことができる。

 (監督処分)

第14条 町長は、事業主又は工事施行者に対し、次に掲げる場合は工事の停止又は相当の猶予期限を定めて原状回復、その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

 (1) 開発許可等を受けずになされた開発行為。

 (2) 開発許可等の内容若しくは開発許可等に付した条件に適合していない工事施行をしている場合。

2 町長は、事業主又は工事施行者が工事を廃止し若しくは中止しようとする場合、相当の猶予期限をつけて擁壁及び排水施設の設置その他災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

                                       

 (聴聞)                                  

第15条 町長は、前2条の規定により処分し、若しくは必要な措置を命じようとするときは、当該事業主又は工事施行者に対し、あらかじめ聴聞を行わなければならない。

 ただし次の場合はこの限りでない。

 (1) 当該事業主又は工事施行者が正当な理由なく聴聞に応じないとき。

 (2) 緊急やむを得ないとき。

                                       

 (報告、勧告等)

第16条 町長は、開発許可等を受けた事業主又は工事施行者に対し、この条例の施行 のため必要がある場合において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若 しくは助言をすることができる。

                                       

 (立入検査)

第17条 町長は、この条例による権限を行うため必要な限度において、町職員に立入検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

 の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 (委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

                                       

 (罰則)

  1. 第14条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第7条又は第10条の規定に違反して開発行為を行った者は、30万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

 (1) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

 (2) 第12条に規定する工事完了の検査若しくは第17条に規定する立入検査を拒み、又は妨げた者

 (3) 第16条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者

                                       

 (両罰規定)                                

第20条 事業主及び工事施行者若しくはそれらの代理人、使用人、その他の従業者が当該業務に関し、前条の違反行為したときは、行為者を罰するほか、当該事業主及び 工事施行者に対して各罰金刑を科する。

                                          附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

 (廃止)

2 篠山町土地保全条例(昭和50年篠山町条例第87号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

                                       

 (経過措置)

3 この条例施行の日前に、旧条例第6条の規定により開発行為の事前協議の申出を行った者又は旧条例第7条若しくは第9条の規定により開発行為の許可申請等を行った者については、なお従前の例による。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により開発行為を行っている者及び開発区域の規模が500平方メ−トル以上1,000平方メ−トル未満の開発行為又は開発区域の規模が500平方メ−トル未満であっても、計画区画数が3区画以上となる住宅宅地分譲(賃貸を含む。)を目的とした開発行為を行っている者は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第9条の許可の通知を受けたものとみなす。

5 新条例第14条及び第15条の規定は、現に旧条例の規定により開発許可等を受け ている者については、適用しない。

6 前3項に定めるもののほか、旧条例による処分、手続その他の行為は、新条例の相

 当規定によって行った処分とみなす。

別表第1(条例第6条第1項関係)

1 農業、林業を営むために行う開発行為

2 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

3 国、地方公共団体等が行う開発行為

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

                     

別表第2(条例第7条関係)                          

1 都市計画法(昭和43年法律第 100号)、森林法(昭和26年法律第 249号)及び良好な地域環境を確保するための地域社会建設指導要綱(昭和47年兵庫県告示第1613号)に基づき許可又は承認を受けて行う開発行為

2 農業、林業を営むために行う開発行為

3 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

4 国、地方公共団体等が行う開発行為
5 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

別表第3(条例第8条第1項関係)                       

 次に掲げる基準に全て適合するものであること。

1 土地利用計画が定められているときは、土地の用途が当該計画の利用区分に適合していること。

2 道路、公園、広場その他の公共施設が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものであること。

(1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況

(2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

(3) 予定建築物等の用途

(4) 予定建築物等の敷地の規模及び配置

3 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、その排水によって開発区域及びその周辺地域に溢水、汚水等による害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(1) 当該地域における降水量

(2) 2の(1) から(4) までに掲げる事項及び放流先の状況

4 水道その他の給水施設が、2の(1) から(4) までに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されていること。

5 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。6 開発区域及びその隣接地域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物に所有権等の権利を有する者の相当数の同意を得ていること。



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