○ 篠山町土地保全条例施行規則


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                   (平成5年9月24日 規則第11号)

 (趣旨)

第1条 この規則は、篠山町土地保全条例(平成5年篠山町条例第20号。以下「条例」 という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 (開発行為の事前協議申出)

第2条 条例第6条第1項の規定により開発行為の事前協議をしようとする事業主は、 次に掲げる事項を記載した開発行為事前協議申出書(様式第1号)に必要な図書を 添えて、町長に提出しなければならない。

 (1) 開発区域の所在地番、地目及び面積

 (2) 開発行為を行う土地の利用目的

 (3) 開発計画の概要

 (4) その他必要な事項

2 前項の事前協議申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

 

(1) 委任状(申請の手続を第三者に委任する場合)

(2) 開発区域の位置図(1/70,000以上)

(3) 開発区域図(1/ 5,000以上)

(4) 土地利用計画図(1/ 500以上)

(5) 開発区域に係る土地の一覧表

(6) 土地の字限図

(7) 土地の登記簿謄本

(8) 開発区域の現況写真

(9) その他町長が必要と認める図書

 

 (開発行為の許可申請)

第3条 条例第7条の規定により開発行為の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した開発行為許可申請書(様式第2号)に必要な図書を添えて、町長に提出しなければならない。

 (1) 開発区域の所在地番、地目及び面積

 (2) 開発行為を行う土地の利用目的

 (3) 開発区域における建築物その他の施設の種類及び規模

 (4) 工事の着手及び完了の時期

 (5) 工事施行者の住所及び氏名

 (6) 設計者の住所及び氏名

 (7) その他必要な事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

 (1) 委任状(申請の手続を第三者に委任する場合)

 (2) 開発計画説明書

 (3) 資金計画書

 (4) 公共施設の管理帰属計画書

 (5) 他法令に関する許可等の写し

 (6) 開発区域の位置図(1/70,000以上)

 (7) 開発区域図(1/ 5,000以上)

 (8) 土地利用計画図(1/ 500以上)

 (9) 土地所有者等関係権利者及び隣接者の同意書(様式第3号)

 (10)関係地域代表者及び水利関係代表者の同意書(様式第4号)

 (11)開発区域に係る土地の一覧表

 (12)土地の字限図

 (13)土地の登記簿謄本

 (14)開発区域の現況写真

 (15)設計図面(開発目的に係る施設の規模及び構造を明らかにした平面図、断面図  及び構造図(1/ 500以上))

 (16)その他町長が必要と認める図書

3 前項各号に掲げる図書の作成について必要な事項は、別に定める。

 

 (協定書)

第4条 開発行為をしようとする事業主は、町長が必要と認めた場合、双方協議のうえ協定書を締結しなければならない。

 

 (開発行為の変更許可申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により開発行為の変更許可を受けようとする事業主は開発行為変更許可申請書(様式第5号)に、第3条第2項各号に掲げる図書(変更

 に係るものに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。

 (1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更

 (2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

 (届出)

第6条 条例第11条に規定する届出は、同条第1号及び第2号に規定するものにあっては、工事着手(着手時期変更)届(様式第6号)、工事完了(完了時期変更)届(様式第7号)、同条第3号に規定するものにあっては、工事施行者変更届(様式第8号)、工事廃止届(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出は、特にやむを得ない理由があると認められる場合を除き、条例第11条第1号の規定に該当する場合は、当該事由が発生した日から1週間以内に、その他の場合は当該事由の発生する日の1週間前までに行わなければならない。

 

 (検査済証)

第7条 町長は、条例第12条の結果、その工事が開発許可等の内容に適合していると認めたときは、速やかに検査済証(様式第10号)を事業主に交付するものとする。

 

 (開発許可等の有効期間)
第8条 開発許可等は、その許可等の日から起算して3年を経過した日後においても、その許可等に係る開発行為に着手しないときは、その経過した日をもってその効力を失うものとする。ただし、3年を経過した日前に開発行為に着手できないことについて、特別な理由があるものとして町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、開発許可等の延伸承認を受けようとする事業主は、開発許可等有効期間延伸承認申出書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

 (1) 開発区域の位置図(1/70,000以上)

 (2) 開発区域図(1/ 5,000以上)

 (3) 土地利用計画図(1/ 500以上)

 (4) 用地買収等状況図

 (5) 他法令に関する許可等の写し

 

 (聴聞の通知等)

第9条 町長は、条例第15条の規定により聴聞を実施しようとするときは、あらかじめ聴聞の当事者に対して、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。

 (1) 件名

 (2) 当事者の住所及び氏名

 (3) 聴聞の日時及び場所

 (4) 聴聞に応じない場合の処理

 (5) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により聴聞を実施したときは、その審理に基づき、処分又は措置を命じるものとする。

 (身分証明書)

第10条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査職員の証(様式第12号)とする。

   附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。           

 (廃止)

2 篠山町土地保全条例施行規則(昭和51年篠山町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

 (経過措置)
3 改正後の規則第8条及び第9条の規定は、現に開発許可等を受けている者については、適用しない。


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