支援内容
地域貢献事業計画+法人の設立+3人以上の雇入れ
その他、要件を満たすと支援を受けられる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
◇創業経費の支援
創業経費の3分の1を支給
法人設立後6ケ月間に支払った創業経費(具体例については裏面参照)の3分の1が支給されます。
支給上限:500万円〜150万円
(1)雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者の1人以上の雇入れ
又は
(2)非自発的離職者3人以上の雇入れの要件を満たすかいなかの組み合わせに応じ異なります。
◇雇入れの支援
1人当たり最大30万円を支給
法人設立後1年6ケ月の30歳以上の非自発的離職者の雇入れ1人当たり、
常用労働者…30万円
短時間労働者…15万円(*) が支給されます。
支給上限:100人分まで
*短時間労働者には週20時間以上勤務であれば、いわゆるパートも含みます。
主な受給の要件
○地域貢献事業の実施
地域貢献事業(以下の10分野のいずれか)に主たる事業として行うこと。
(1)個人向け・家庭向けサービス
(2)社会人向け教育サービス
(3)企業・団体向けサービス
(4)住宅関連サービス
(5)子育てサービス
(6)高齢者ケアサービス
(7)医療サービス
(8)リーガルサービス
(9)環境サービス
(10)地方公共団体からのアウトソーシング
詳しくは(財)産業雇用安定センターへお問い合わせください。
○法人の設立
株式会社、NPO法人、企業組合、社会福祉法人、社会保険労務士法人などを設立すること。既存の法人が新事業を行う子会社を設立する場合等も含みます。
○地域貢献事業計画の認定
地域貢献事業計画の認定申請を法人設立の翌月から6ヶ月経過後までに(財)産業雇用安定センター地方事務所に行うこと。法人設立前に申請を行う場合は、地域貢献事業計画の認定後3ヶ月以内に法人を設立すること。
○3人以上の雇入れ
次のいずれにも該当する労働者(以下「創業支援対象者」といいます。)
3人以上(うち1人以上は非自発的離職者)を現に継続して雇用している事業主であること。ただし、法人設立のひから6ヶ月以上経過してから支給申請を行うことが出来ます。
(1)常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者)
(2)雇入れ日現在で65歳未満の者
(3)雇入れ後3ヶ月以上経過した者
(4)法人設立の日から1年6ヶ月以内に雇入れられた者
(注)日自発的離職者とは、自己の都合や自己の責めに対する帰すべき理由によらないで離職する者
申請のしかた
・初回支給申請(創業経費の支援・雇入れの支援)
法人設立の日から6ヶ月経過後、かつ3人目の雇入れから3ヶ月経過後の日から1ヶ月間、創業経費の支援及び雇入れの支援(創業支援対象者のうち、30歳以上の非自発的離職者に限ります)の支給申請をすることが出来ます。
対象となる創業経費の具体例
(1)法人設立に関する事業計画作成費(経営コンサルタント等の相談経費、登録等の手続きに要した経費等)
(2)職業能力開発経費
(3)設備・運営経費(事務所・店舗等の改修工事費、事務所等の賃借料等(人件費を除く)
雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者とは
不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行わざるを得なくなった事業主が公共職業安定所に届け出た雇用調整方針の対象者のうち、30歳以上の者と、雇用対策方は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく再就職援助計画の対象者のことをいいます
お問い合わせ
(財)産業雇用安定センター地方事務所
http://www.sangyokoyo.or.jp/
TEL 0570-005440
(全国共通番号:最寄りの地方事務所につながります。)
このページは制度の内容を簡単に紹介したものです。手続きなどの詳細については、(財)産業雇用安定センター地方事務所又は都道府県労働局にお問い合わせください。