太陽光発電施設の設置に伴う手続きについて
篠山市内に太陽光発電施設(建築物に設置するものを除く。)を設置しようとする場合は、篠山市まちづくり条例による事前協議及び許可申請が必要です。
また、太陽光発電施設の設置にあたっては、篠山市土地利用基本計画の設置基準(禁止区域等)及び篠山市まちづくり条例の許可基準(景観上の措置等)に適合する必要があります。
対象となる太陽光発電施設
事業区域の面積が200平方メートル以上の太陽光発電施設の設置(建築物に設置するものを除く。)が対象です。
設置基準
篠山市土地利用基本計画で設置基準を定めています。
※ 設置基準は「篠山市土地利用基本計画」をご覧ください。
・太陽光発電施設の設置に関する概要チラシ(PDF:277KB)